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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:騒音が原因で引越せざるを得ない場合)

騒音トラブルで引越しを検討する場合の注意点

このQ&Aのポイント
  • 1kのマンションで隣室からの騒音トラブルが続く場合、引越しを検討せざるを得ないことがあります。
  • 契約書には居住者の同居や騒音の禁止が明記されていますが、現実的には改善が難しい場合もあります。
  • 引越しを検討する際は苦情を申し立てた側が引越費用を請求できないことに注意する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 契約書と聞かされた話とで溝がある  はい。契約書なんて最終的にはどこかの神社のお札ほどのご利益もありません。出るところへ出れば圧倒的に借主優位です。どんな契約違反をしようが追い出すには大変な労力とお金を使って裁判しなければなりません。それだって大家の主張が認められるには強力な弁護士が必要です。現に3ヶ月くらいなら家賃を払わなくっても居座れるし、追い出すことも出来ません。それで裁判を起こしても半年はかかります。つごう9ヶ月は家賃も払わず暮らせるってことです。滞納者のDBが出来なければこんな奴が次の賃貸物件で9ヶ月暮すのです。その被害を受けるのは質問者様のような真っ当な方です。決して大家ではありません。大家には保証会社という強い味方が出来ました。その費用を負担するのは借主さんです。  実際、『第3者の同居や一時貸し、留守番などいかなる理由を持ってしても認めません。昼夜問わず、高声・嬌声・楽器など騒音を禁止します、改善が見られない場合には契約解除~云々』くらいで裁判所に契約解除を求めても認められることは皆無に等しいでしょう。  要は、味噌も糞も一緒に『弱者保護』ということで『借主保護』なのです。それによって質問者様のような真っ当な借主様が被害を受けるなんて関係ないのです。質問者様も借主の一人として、そういう騒音を出し、契約を守らない借主の側に立ってその権利を守れと言うことでしょう。おかしなことです。 > もし引越せざるを得なくなっても、申し立てるのは無駄なことになるのでしょうか。  大家も管理会社も不良借主を追い出す権限は与えられていないのですから被害を訴えられても為す術がないのは裁判所だって求めざるを得ないでしょう。現にその状況を作っているのは当の裁判所なんですから・・・・  訴訟の相手は隣の違反者です。これは借主対借主ですからライオンとトラの戦いです。子猫の大家や管理会社は高みの見物。ただ、もし万一損害賠償が認められても逆さに振っても鼻血も出ない相手からでは取るのに苦労するでしょう。  と言うことで、『色んな騒音相談を拝見していると改善されなかった場合は、苦情を申し立てた側が引越費用も苦情元や管理会社に請求できないまま泣く泣く引越しすることがほとんど』と“枯葉が沈んで石が浮く”のです。

starcream
質問者

お礼

「どこかの神社のお札ほどのご利益もありません」 契約書についてわかりやすい表現ですね。よくわかりました・・・。 隣人には、このまま静かにしてくれるように祈るばかりです。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

契約内容は、居住の禁止になりますので来客は対象外でしょう また、契約解除に関しても、騒音を出した側だあり、受けた側ではありません 騒音に関しても受ける側によって異なるので、一概に苦情が出たから費用を負担することはないでしょう まずは、どの程度の音量、頻度を記録し、それが一般通念として騒音と認められるものであることを証明する必要があります。 また、他の居住者がどう感じているか、また。協力してくれるかなどが必要だと思います

starcream
質問者

補足

早速ありがとうございます。 週に数回、泊まりに来られているようです。 数年前に別の部屋で騒音問題があったのか「当物件は第3者の宿泊を認めていませんので 夜10時以降には帰宅していただくようお願いします」とチラシが入っていたことがありました。 騒音元は角部屋ですので、苦情を申し立てるのも限ってきます。 他に隣接してる部屋の住人も何故なにも言わないのか不思議でしたが (壁ドンは私の部屋まで伝わってくるのに・・・) 管理会社によると、騒音元は自分もそうだが、そこの部屋からも同じ声がしていると 話していたようで、それで言えなかったのか・・・と理解しました。 ですので協力を頼むのは難しいかもしれません。 あと管理会社の担当によっても見解が微妙なのかもしれませんね。 もしひどくなった場合は、証拠をとっておくようにいたします。 ありがとうございました。

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