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カラオケの騒音について

3月にマンションを購入し引っ越しました。 段々と暑くなり窓を開けるようになると、近くにあるカラオケ屋の騒音が気になるようになりました。移動販売の車が出す宣伝の音声ぐらいの音量が一晩中聞こえてきます。歌っている歌詞がはっきりと聞き取れます。 1 後から住み始めましたが 苦情を言っても良いのでしょうか? 2 苦情は直接お店に言っても良いのでしょうか? それとも 役所・警察・管理会社に言ったほうがいいですか? カラオケ屋・マンションとも第2種住居地域にあります。 寝不足で困ってます。よろしくお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.5

#4です。 >役所に相談したところ 「うちでは対処できないので、警察に相談して下さい」と言われました。 役所は公害課などに相談しましたか?行政は縦割り的なところがあるので、担当部署でないと各種知識を持っていないこともあります。 なお環境・公害担当部署このような回答がある場合は条例などがないということでしょう。 市役所に相談している場合は、県庁の該当部署に相談してみるというのも1つの方法です。 一般に政令指定都市以外の市町村が条例を定めていることは少なく、都道府県がが条例で定めていることが多いです。 >このまま警察に相談してもいいですか? 警察に相談するのは問題ないと思いますが、動いてくれるかどうかは、個々の事例によるようです。 #3さんのように動いてくれる場合もあるようですから。 警察に相談するその際に相談した役所の部署・担当者を明示して、役所の指示できたということを示した方がよいかもしれません。 >ペアガラスを使っているためにかなり騒音が無くなります。それでもカラオケのの音は聞こえてくるのですが。 騒音問題で難しいのは、特定施設を有する工場など以外の騒音については、罰則などがないことです。そのため、多くの場合裁判などによらないとはっきり白黒つかないことがほとんどです。 騒音問題の場合、発生源側の問題と建物の遮音性能上の問題があります。遮音性能について建築基準法などで規定されていませんので、問題は複雑です。 音源が大きいのか(発生源の問題)、遮音性能が不足しているのか(建物の問題、売買の場合は売り主の瑕疵担保となるかどうかは微妙) なお、ペアガラスは防音サッシではありませんので、遮音性能はあまり良くないことがあります。 >クーラーが苦手な為窓を開けて眠りたいというのは私のわがままなのでしょうか? 先に述べたように法律などの違反がなければ、あとは窓を開けたいという住民の生活権と、カラオケ店の営業権の2つの権利を、個々の環境、音の大きさなどの条件を考慮して、その比重を決めることになるとしか言えません。どちらが優先されるかは周辺環境によりケースバイケースということです。 これが第1種住居地域やその他各種住居専用地域ならカラオケ店の営業は認められていないので、話は早いのですが、第2種住居地域ということは多少環境上の不便と引き替えに、交通や商業的等の利便があるという地域ですので。 個人で行動してもトラブルの元になります。 管理会社は建物自体の管理には責任がありますが、このような問題については責任はありません。近隣問題としてとらえるのなら、主体は管理会社ではなく、マンションの管理組合です。 かなり大きな音でしたら近隣でも問題になっていると思います。 同じマンションの管理組合や近隣の町内会などと協力して近隣問題として動く方がよいと思います。

kamenosuke8
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 細かいところまでのアドバイスを頂き本当にありがとございます。 現在、政令指定都市に住んでいますが、カラオケ騒音に関する条例はありませんでした。県の方に騒音に関する条例がありました。 市役所の「環境指導課」に相談した回答でしたので、今度は県の方に相談してみます。それでもダメなら警察へ相談します。 前回答者の方もアドバイスしてくれたように、直接行動するのはダメですね。肝に銘じます。

その他の回答 (4)

noname#65504
noname#65504
回答No.4

第2種住居地域には住宅の他カラオケ店も建築基準法上は建築することができるようになっています。 http://tokagekyo.7777.net/echo_t2/0623.html でも事業者は環境基本法に基づく環境基準を守るよう努力しなければならないことになっております。これは、罰則は定められていませんので、有効な法律ではないですが、これを受けて大型商店の新築を規制する法律(大店立地法)などでは、周辺環境が変化した場合は、それに応じて対策を講じることを推奨しています。 すなわち後から住み始めた人でも苦情を言う権利を大店立地法では認めています。 大店立地法は、カラオケ店は関係ない法律ですが、環境基本法の基本精神は変わりませんので、後から住むようになった場合でも、苦情を言う権利はあります。  また、先の回答にあるように深夜におけるカラオケは都道府県や市町村の条例により制限をかけていることが多いです。 但し、環境基本法に基づく基準は窓を閉め切った状態での騒音を想定していますので、実測を行った場合でも、基準・条例などの範囲であるケースも考えられます。 直接行動するとトラブルになる危険性がありますし、警察は民事トラブルには介入しないことになっています。 警察を動かすには、各種法令・条例違反などの可能性が必要ですが、警察が動きやすい暴力沙汰などは避けるべきです。 行政に相談するのが最初の一歩だと思います。 ちなみに売買契約時の仲介業者は近隣にカラオケ店のような騒音発生施設がある場合説明義務が生じます。それをされていない場合は、仲介業者にクレームを言って業者に対応してもらうという方法もあります(ちょっと離れている場合は説明義務にならない場合もあります)。

kamenosuke8
質問者

お礼

たくさんのアドバイスをありがとうございます。 後から住むようになった場合でも苦情を言うことが出来るのですね。 安心しました。 窓を閉め切った状態ですと、ペアガラスを使っているためにかなり騒音が無くなります。それでもカラオケのの音は聞こえてくるのですが。クーラーが苦手な為窓を開けて眠りたいというのは私のわがままなのでしょうか? 役所に相談したところ 「うちでは対処できないので、警察に相談して下さい」と言われました。このまま警察に相談してもいいですか? 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • inon
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回答No.3

私の所も、ほとんど同じような状況でした。 こちらは飲み屋でしたが、夜10:00までは我慢しました。だんだんエスカレートして12:00すぎても五月蠅くなってきたので警察に通報です、これを繰り返して最後は店を閉める所まで追い込みました。経営者が俗に言うちんぴらのような輩で警察には頭が上がらなかったようです。 みんなの生活を守るため(迷惑しているのはあなただけでは無いはずです)頑張ってください。

  • 63ma
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回答No.2

 こんにちは。さぞお困りの事と思います。聞こえてくるカラオケも、歌が上手ければ何とか我慢できても音痴だとたまりませんね。  冗談はさて置き、ご質問からは居住地が分かりませんが、騒音防止条例は大概制定されてますので、役所の担当窓口に相談されるのがベストです。  役所で音量測定をし、条例で規制されている音量以上発生されていれば、カラオケ屋が行政指導されます。  役所の行政指導に従わなければ、役所の告発により警察の出番となります。  ですから、ご質問1のご懸念は皆無です。またご質問2の直接苦情はバカバカしいから止めましょう。

kamenosuke8
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 アドバイスありがとうございます。 市役所に相談をしてみました。 「自分の所では対処できないので、警察に相談して下さい。」と言われました。 このまま警察に言ってもいいのかまよってます。

回答No.1

東京都のカラオケ騒音に関する条例は参考URLです。 居住地域の条例を検索してみてください。

参考URL:
http://www.city.nerima.tokyo.jp/eco/kisei/karaoke.html
kamenosuke8
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 政令指定都市なので、管轄が市にあるのか県に有るのか手間取りましたが、県の方に騒音に関する条例が有りました。 但し、市の方にはカラオケ騒音に関する条例等は無いそうです。 東京都は厳しい規則があるのですね。