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都市ガス(公共料金)の利益について
都市ガスなどの公共料金は経済産業省が決めていると聞きましたが、 料金を決めるだけなのでしょうか。 どれだけの都市ガスが売れたのか、どれだけの売り上げをあげたのかまでは見ないのですか? また都市ガスの売り上げは全部大阪ガスなどのガス事業者のものになるのですか? パイプラインなどのメンテナンス費などはかからないのでしょうか? これもガス事業者が負担しているのですか?
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都市ガスの話です。 >料金は経済産業省が決めていると聞きましたが 経産省は決めてないです。昔は許認可制でした。ガス会社が、これこれこんだけのコストがかかって、これこれこんだけの設備投資が必要で、だからこの料金にしたいと申し出て、経産省が高いの安いの言って折り合うわけです。 今は規制緩和で、届け出制になりました。しかし届け出制になったから好き勝手な値段をつけられるわけではなく、むしろ自己規制が働かされるような仕組みになっています。 料金面に限らず、かつては法や通達、許認可されたことさえ守っていれば、結果として発生した問題については「だって経産省がこれでいいって言ったじゃない」と開き直れました。今は規制緩和がかなりすすんでおり、しかしそれは「問題がおきないよう、自分たちで考えて行動しなさい」ということですので、結果として問題が発生すれば、「何をやってたの」とお仕置きをくらいます。 >都市ガスの売り上げは全部大阪ガスなどのガス事業者のものになるのですか? そうです。一般企業といっしょです。税金をもっていかれるのもいっしょです。 >パイプラインなどのメンテナンス費などはかからないのでしょうか? かかります。莫大にかかります。私有地以外の埋設管はすべてガス事業者等の資産です。ガスが漏れているかどうかの検査、漏れた場合の補修、老朽管の入れ替え、すべて所有者であるガス事業者等が負担します。 ガス事業者等と表現したのは、ガス会社にパイプラインを通じてガスを卸している会社や、託送といってパイプラインを貸す会社もあるためで、質問者さんの考えているガス会社とはたぶん概念が異なるでしょうからこう記しました。 余談ですが、個人宅の敷地内のガス配管もガス事業者の資産である、よって改修等の費用を含む維持管理責任はガス事業者がすべきと誤解している方もたまにいますが、違います。道路を境に敷地内側は個人の資産ですので、維持管理責任も個人にあります。 一方で法により敷地内のガス設備の点検がガス事業者に義務付けられているため、すべてがガス事業者におんぶにだっこでよいと誤解されています。
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- asobizuki
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NO1です。 >それとも届け出制になっても公共料金に変わりはないのですか? 同じ使用条件で契約をしているのならAさんとBさんは同じ基準で料金を決めなさい、という意味では公共料金でしょうね。 >都市ガスもプロパンガスと同じようにガス料金に給湯器貸与料を含めた料金になってくるのではないでしょうか? これはできません。ガス料金はガス料金で明確に、リース料はリース料で別途明確にする必要があります。これをプロパンガス事業者が明確にせず、こっそりガス料金に上乗せしているのは、プロパンガス料金が完全自由性であるせいだと思います。 だって戸建てを買ったのに、請求書に「給湯器リース料」なんてあったら建築屋に対してブチ切れますし、家賃を払って住んでいるアパートに「配管使用料」なんてあったら大家に文句言いますよね。ガス料金だと思って支払っているから気がつきづらいだけなんですよね。
お礼
ご返答ありがとうございます! 気付かないようにこっそりやっているだけで上乗せするのはだめなんですね。 納得できました。
- hroronD
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>都市ガスなどの公共料金は経済産業省が決めていると聞きましたが、料金を決めるだけなのでしょうか。 決めているわけではありません。業者から変更等の認可申請を受けつけています。 >どれだけの都市ガスが売れたのか、どれだけの売り上げをあげたのかまでは見ないのですか? 生産量、販売量等の統計は行っております。単価も公表してますので計算は可能ですね。あとガス事業法による事業者の監督もしています。 >都市ガスの売り上げは全部大阪ガスなどのガス事業者のものになるのですか? 民間企業なので当然売り上げは事業者のものになります。課税方法に何か違いがあった様な記憶がありますが、気になるなら調べてみて下さい。 >パイプラインなどのメンテナンス費などはかからないのでしょうか? かかります。道路工事なんかも水道とちがって自費(事業者負担)です。なので儲からない地域にはなかなか都市ガスが配管されないのです(もとがとれないので)。 経済産業省の参考(東北版) http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/gas.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 >生産量、販売量等の統計は行っております。単価も公表してますので計算は可能ですね。あとガス事業法による事業者の監督もしています。 つまり生産量の統計を行って、明日はどれくらいのガスが必要か予測して生産量の調整を行っているわけですね。単価も公表しないといけないならガス料金に別のものの代金を加ることは許されないというわけすね。 とても参考になりました。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 許認可制ではなくなったんですね。ということは、公共料金ではなく、自己規制はかかるものの形式上は料金自由化なったのですか?それとも届け出制になっても公共料金に変わりはないのですか? なぜこんな質問をするかというと都市ガスはガス料金が認可制なので、ガス代に給湯器貸与料を組み込むことは出来ないと聞いたからです。認可制でなくなったのなら、料金自由化により、これから都市ガスもプロパンガスと同じようにガス料金に給湯器貸与料を含めた料金になってくるのではないでしょうか? >道路を境に敷地内側は個人の資産ですので、維持管理責任も個人にあります。 >敷地内のガス設備の点検がガス事業者に義務付けられているため、すべてがガス事業者におんぶにだっこでよいと誤解されています。 なるほど、責任分解点を明確にしておくことは大事ですね。とてもためになりました。