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都市ガスの規制について(急いでます!)

都市ガス事業者(一般ガス事業者)には独占供給が認められている(大口供給に例外あり)といわれますが、 1.例えば、東京ガスの地域には他の都市ガス会社は参入できないという意味なのですか? 2.LPG販売事業者は参入できるのですか? いくつかの資料に「供給区域内普及率」という言葉がありますが、 3.この言葉の定義を教えて下さい。 4.都市ガスの独占供給区域なのに都市ガスが通っていないところがあるんですか?そういう家庭はLPGの供給を受けるのですか?(しかし「独占」なんですよね↑)

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  • killerbs
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.2

1.大口供給(年間100万立方メートル以上[46MJ/m3])以外は参入できません。しかし現在の規制緩和の中で大口供給の枠組みが変わってきています。数年前までは200万立方メートル以上でした。これがさらに引き下げられることが予想されます。 2.誰であれ原料を調達し、既存のガス管に接続できれば大口供給を託送にて行うことができます。そのための託送の料金は大手4社は公表しているはずです。東京ガスのホームページにも出ているかと思います。 3.ちょっと自信ないですが、そんなに難しく考えなくてもいいかと思います。単純にその区域内のガスメーター取付数を世帯数で割ったものかと思いますが・・・ 4.現実にはたくさんあります。当然その中に住んでいる方はLPガスの供給しか受けることができません。多分昔は供給区域の申請が簡単に取れたのでしょう。ここ数年の動きとして供給区域に指定されていて、現実にはガスを供給していない地域は、供給区域からはずすような動きがあるようです。

shitsumon2
質問者

お礼

詳しいご回答どうもありがとうございました。年度末のあわただしさでお礼が遅れてすみませんでした。

その他の回答 (1)

  • poppyrun
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

こんにちは、まず一番始めに貴方がガス体エネルギ-を選ぶか電気又は石油エネルギ-を選ぶかを自由に選ぶ権利があります。その中でお尋ねの都市ガスとプロパンガスを自由に選べます。基本的にはどこのガス会社を自由に選ぶことが出来ますが、都市ガスの場合貴方のエリヤに供給導管を持っている業者に成らざるを得ないでしょう。これは独占ではなく、他の業者が新規に入ろうとすると莫大な費用がかかり採算面で入れないのも理由の一つです。私方では都市ガス業者がプロパンガスも販売していますよ、要するに独占はありません、どのエネルギ-を使うかは消費者の自由です。供給区域内普及率との定義はよく解りませんが今では業界間のみ通用する言葉ではないでしょうか。エネルギ-は多種多様ですからね。