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慰謝料の請求

兄が浮気をしています。相手は19歳です。未成年の相手から慰謝料は取れるのでしょうか?相手は親と同居です。 結婚生活は6年です。ご存知の方よろしくお願いします。

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noname#5915
noname#5915
回答No.2

「兄」というのは、あなたの実のお兄さんですか? 「結婚生活は6年」とありますが、あなたの実のお兄さんと奥様との結婚生活のことですか? お兄様の奥様には、浮気相手の女性に対して慰謝料を請求する権利はありますが、妹のあなたにその権利はないと思います。 19歳の女の子が、お兄さんが既婚者であることを知って付き合っているのなら取れるかもしれません。彼女が親と同居でも別居でも関係ないと思います。 ただ、気になるのは、いつからその女の子と肉体関係があったかということです。18歳未満のときに、というなら、下手すればお兄さんが犯罪者ですよ。法的には18歳未満は「児童」です。恋愛関係(肉体関係)があったとしても、お互いの合意の上での関係というよりむしろ、「成人が児童を淫らな行為に誘った、そそのかした」というふうになり、青少年健全育成条例違反になります。その点を言い立てられて少女から(あるいは少女の親から)逆に訴えられないとも限らないと思います。

その他の回答 (1)

  • akashiori
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回答No.1

慰謝料を支払う義務を負うかどうかは、不法行為責任を負担する能力があるかどうかということです。そして、未成年者でも、事の善悪を判断できる程度に至っていれば不法行為能力を備えているものと認められ、その行為が不法行為(民法709条)に該当する限り、慰謝料の支払義務を負うことになります。ご相談のケースでは、相手方は19才であるとのことですので、通常は不法行為能力を認めることができ、慰謝料の支払義務者となり得ると判断できます。ただし、浮気というものは男女の双方に落ち度があるのが通常ですので、相手方が未成年者であるという点よりも、むしろ相手方の行為がどんな理由で誰に対する不法行為と評価できるのかという点がポイントになるでしょう。

kanohotazyusa
質問者

補足

有難うございます。兄の奥さんが(義姉)浮気相手に慰謝料を請求しようと思っています。浮気相手から兄も慰謝料を請求された場合は支払う義務はあるのでしょうか?浮気相手は兄が結婚していて子供がいる事も知っています。

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