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人身事故の被害者ですが保険屋から請求されています
先日人身事故にあいました。 当方は自転車にのっており、相手方は車です。 よく事故の起こる道の為当方が通行していた道の前には車が確認出来るように鏡もついていますし、5m感覚で飛び出し注意の看板があります。 ぶつかったところの交差点には信号も横断歩道もありません。。 制限速度は20kmです。 ここで、当方が自転車に乗っており、一旦停止のところで減速し鏡を見たときに車が遠くに見えたので行けるだろうと思い渡ったところ、相手の方がスピードを出していたため思いっきり車の前方にぶつかりこけました。すごい音でぶつかりそれを見ていた目撃者の方がすぐに通報してくれたので人身事故として警察が処理をし届けを出しました。目撃者の方は急いでいたので警察が来るときには既にもういなく詳しい情報は当方と相手方からのものだけです。 本当に不幸中の幸いで上手くこける事が出来たため、重傷にはならず打撲とむち打ちで済んだのですが相手方の保険屋から物損の請求をされています。 当方の方には車用の止まれ標識があったため4割の過失とされています。 相手方の車の修理費を負担しろとたくさん電話がかかってきています。 保険屋はその時の状況も何も見ていないのに私が上手くこける事が出来たので車に当たった場所をみて判断しているようであなたからぶつかったに違いないというような事を言われ本当に腹が立ちます。 本当に真正面からぶつかったのに対し上手くよけれたことで横に傷がいっていたり、相手が20km以上スピードをだしていた事には全くふれてきません。 私も車を運転するのでわかるのですがそのような飛び出し注意の看板があるところで20km以上は出さないし、鏡で確認しながらその道を通過します。 鏡できちんと見ていて20km以内で走行していると自転車が出てきても急停車することは可能だと思うのですが皆さんどう思いますか? また4割(約10万程度)も私が相手側でなく保険屋に対して払う義務なんてあるのでしょうか?その時の状況を何も見ていない保険屋に勝手に判断され請求される事に本当に腹が立ちます。 保険屋の電話が嫌で精神的にも苦痛があり、体のあちこちが最近痛く病院にも通っていますがその分仕事に遅れが出たりととてもしんどいです。 どなたか正当な意見をして頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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- TOKIOMSSJ
- ベストアンサー率34% (15/43)
「車用の止まれ標識」と、この書き方ですでに基本を分かっていませんね。 他の方も言っているように、自転車は(軽)車両扱いです。 あなたはきっちりと停止して安全を確認してから発進しなければなりませんでした。 「相手の方がスピードを出していたため」とありますが、それが判断できる間があればなおさら停止して通過を待つべきです。また、あなたの主張だけで相手の速度が立証されることはありません。 判例でも自転車だからといって100:0(自転車)になるわけではありませんし、 歩行者優先はあっても自転車優先なんてありません。 (自転車専用道路は優先ではなくて専用ですしね) 損保会社でも徐々に自転車に厳しくなっている傾向にあります。 「どなたか正当な意見を」とありますが、あなたの期待に反する回答なので素直には受け入れられないでしょうね。でも、あなたの意見や感情は公には通用しないのです。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (434/2258)
「被害者ですが」と書かれていますが、信号無視をしたのはご自身では。 これでは立派に加害者です。 怪我をしたから、とか痛い思いをしたから、とか被害が大きいからとかで「自分は被害者だ」と 泣き叫ぶ人が居ますが勘違いです。 もし無視を続けていると、先方はxigua123さんの過失100%を主張して裁判を起こして来ても 不思議では無いですし裁判所の呼び出しを無視しているとそのまま判決になることもあります。 40%で済んだことを良かった、と思いさっさと支払いなさい。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
代理店です。 その相手保険会社は 通販だったり外資だったりしませんか? 仮にその車側の保険が弊社取り扱いであれば 過失割合は(車)100:0(自転車)として処理します。 これだけは絶対です。 但し、下記にあります通り 交差点内事故における過失ははっきりと存します。 それにしても4割はきついなぁとは思いますが かといって不当な主張ではありませんし 支払うべき金額であります。 下記にもあります通り 賠償責任保険にお入りでないでしょうか? それさえ有れば保険で対応できますので 契約を探して頂くのが一番でしょう。 契約がない場合は 通院を2日に一回行って 怪我の慰謝料を多く受け取ってください。 慰謝料が10万円くらいになるように通院すれば それで賠償金に間に合うと思います。 やむを得ない処置ですが 相手側が過失を主張してきているため やむを得ない対応と思います。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
NO3の追加です。 忘れていましたが、貴方も自動車保険に加入ならそこに 「個人賠償責任保険特約」が付いていませんか? 自動車保険ではなくても、火災保険などに付いている 場合がありますので、調べてください。 もし付いていれば、今回のような自転車での賠償事故に 適用されます。 付いていなくても今後のために付けておくべきです。 自動車保険の特約なら年間でわずか1200円ぐらいです。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
他の回答通り、もし貴方も車であれば、一旦停止の標識のある方の 貴方の過失は8割が基本となります。 (裁判所の基準です) 他の回答通り自転車にも道交法が適用される事を認識すべきです。 すべての保険会社が使用しているの東京地裁の過失相殺基準では 自転車(一旦停止側)と4輪車の事故では貴方40:相手60の 過失割合です。 おそらく相手の保険会社はこの基準集のP271の事例「195」 のケースをそのまま採用しているのでしょうね。 相手の方はおそらく車両保険で全額修理代を出してもらい、 支払った保険会社が貴方に40%相当の貴方の過失分を返還 するように求めてきたのでしょうね。 貴方はそれを支払う義務があり、場合によっては訴訟、差し押さえも ありえますよ。 なお、逆に貴方は相手に自転車の修理代などの60%を物損として 請求可能です。 人身事故の部分は自賠責の範囲なら過失相殺(減額)はなく 治療費、慰謝料、のほか休業損害があれば休業補償の請求もできます。 なお、貴方が上手に転倒したかどうかは関係ありません。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
損保の事故担当者は、過失割合の判断に「別冊判例タイムズNo.16 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 平成16年 全訂四版」という緑色の背表紙の本(3,150円)を使っています。 自転車側に一時停止のある交差点での基本過失割合は自転車40:自動車60ですから、相手損保担当者はこれを根拠に話をしています。 事故はそれぞれ固有の状況がありますから、質問者様の事故も40:60が妥当かどうかは、警察が作成した実況見分調書や双方の供述調書などの証拠に基づいて、裁判所が判断するものです。 しかし、裁判となると時間も費用もかかるため、上記の判例タイムズを元に話し合いで解決するケースがほとんどです。 40:60は基本の割合ですから、自転車、自動車に修正すべき要素があれば、20:80になったり、逆に60:40と自転車の方が悪くなることもあります。 質問者様は、判例タイムズの修正要素に該当するものがないか調べ、それを元に過失割合の修正を交渉する余地はありますし、相手が応じない場合は裁判所の判断にゆだねることもできます。 >私が上手くこける事が出来たので車に当たった場所をみて判断しているようであなたからぶつかったに違いないというような事を言われ本当に腹が立ちます。 過失割合の修正には、根拠となる証拠が必要です。質問者様の主張を写真・図面など具体的な証拠をあげて相手保険会社と話をしなければなりません。これは裁判でも同様です。 証拠が挙げられなければ、主張は通りません。 いずれにしても、自転車0:自動車100というケースではありませんので、相手の損害のうち何割かは質問者様に賠償する責任があります。 過失により他人に損害を与えた場合は、その過失割合に応じて相手の損害を賠償する責任を負うと民法が規定しているのです。 ただし、民法の特別法である自動車損害賠償保障法(自賠法)で、被害者の過失割合が70%未満の場合は、自賠責基準で算出した対人賠償保険金を減額しないで支払うと規定しているため、けがの損害(治療費・休業損害・慰謝料など)は過失相殺されずに支払われます。 >鏡できちんと見ていて20km以内で走行していると自転車が出てきても急停車することは可能だと思うのですが皆さんどう思いますか? 質問者様のご主張どおりです。自動車にも大きな落ち度はありますよ。 しかし、質問者様も一時停止の規制に従って一時停止していれば、事故は起こらなかったはずです。 自転車の不注意の度合いと自動車の不注意の度合いを過去の判例から40:60と判断しているのです。 >保険屋の電話が嫌で精神的にも苦痛があり、体のあちこちが最近痛く病院にも通っていますがその分仕事に遅れが出たりととてもしんどいです。 質問者様が示談代行付きの自転車保険に加入していれば、相手方との交渉は保険会社がやってくれるのですが、質問者様がそのコストを惜しまれた結果ですから、仕方がありません。 自分で相手方と交渉するしかありませんし、応じなければ相手方は訴訟を起こすでしょう。その場合、裁判所は質問者様に40%前後の過失があると判断して相手方への賠償を命じる判決を出すでしょう。 相手方が自動車保険に加入していただけでもラッキーですよ。保険会社は相手の損害額を少なくとも裁判所が認める内容で査定しますから、法外な金額を吹っかけられる心配がありません。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
自転車も車両ということをお忘れですね。 自転車やリヤカー及び牛車や馬車は軽車両として扱われ、道路交通法上は立派な車両として扱われます。 人身事故ですので、あなたの怪我の治療費は100%相手側からの保険で支払われます。 ですが、物損に関しては道路交通法でさだめられている過失相殺(割合)が適用されます。つまり事故の責任の割合ですね。あなたが一時停止を怠った事であなたに4割の過失が認められたということであれば、物的な損失に対して4割分の保障する義務があなたに生じます。逆にあなたの自転車が壊れていれば、修理代もしくは新品の自転車の代金の6割を向こうが支払う義務があります。 うまく避けたとか怪我の具合がどうのこうのではなく、あくまでも物に対しての損害賠償責任です。またあなたは車を責めておられますが、あなたにも不注意があったのです。不注意があったのであなたに事故の責任が4割と認定されたのです。 >私が相手側でなく保険屋に対して払う義務なんてあるのでしょうか? 保険屋さんに払うのではなく、保険屋さんが相手側に支払います。ですので相手側に対する賠償となります。ちなみこういったお仕事する保険屋さんの事をアジャスターと呼びます。 >鏡できちんと見ていて20km以内で走行していると自転車が出てきても急停車することは可能だと思う>のですが皆さんどう思いますか? であれば、あなたも一時停止をすべきです。あなたが飛び出したからぶつかったのでしょう?車の方も「自転車側も車が見えているのだから飛び出してこないだろう。」と思ったからこそ事故は起きたんじゃないのではないでしょうか? 普通自転車が4割の過失を問われることはまれです。もし、自転車と車では自動車同士ならどうお考えになりますか?先ほども書きましたが自転車も法律上は車両で車と同じ扱いですよ。 死ななくてよかった、お考えになったほうがいい事故みたいですね。運がよっかったですね。怪我の一日でもはやいご回復をお祈りいたします。