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保釈金などの支払い方法
新聞やニュースで、保釈金や略式罰金というもので、何十万とか、何百万とかありますよね。あれは検察庁で払うのですか?裁判所で払うのですか?それとも別の所でしょうか。また、支払い方法は、現金・一括に限るのですか?別の方法で分割でも可なのですか?
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#1のとおり保釈保証金は裁判所に,罰金は検察庁に納めることになりますが,とりわけ高額の場合には指定された金融機関(日銀代理店)を現実の窓口にすることになります。 別の方法に関連することとして,保釈保証金については刑訴法94条の規定を,罰金については刑法18条,刑訴法505条の規定をご覧ください(罰金については参考URLの終わりのあたりが比較的詳細です)。
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- akr8696
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回答No.1
保釈保証金は裁判所,罰金は検察庁が納付先となります。また,いずれも現金による一括納付が原則です。 ただし,保釈保証金については,別途許可を得ることにより,保証書による納付も可能です。
質問者
お礼
早速の解答ありがとうございます。非常に分かり易く、参考になりました。
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