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基本給の減額

会社員をしています。 過労死ライン越えのサービス残業を 5か月続け、パワハラを受けうつ病を発症し今年4カ月休職しました。 初めは労災申請と訴訟を考えましたが 職種は同じですが部署異動と定時勤務等の 配慮があったため、やめました。 来年の定期昇給ですが、休職しているので 昇進や昇格はないと思っていますが 万が一「基本給減額」になった場合 違法ですよね? ちなみに当社は基本給=年齢給+勤続給+職能給です。

みんなの回答

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.3

人事規定に減給の項目があるはずです。 そもそも違法ではありません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

部署移動に伴う賃金変動でなら合法です。 要するに、前の部署よりも次の部署のほうが職務が簡単で給与が安い場合。 その場合は周囲に合わせる形で基本給減額となっても合法です。 そうじゃなく個人を対象とした減額なら違法であり認められません。

回答No.1

  最低賃金を下回らない限り違法とは言えません。  

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