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法と道徳

法と道徳との構造に関して小野理論というものが有名らしいのですがこれはどういうものなのでしょうか? 詳しくお願いします!!

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回答No.1

   以下は 参考URL から抜粋した原文です。  ご参考になさって下さい。  小野 清一郎(おの せいいちろう、1891年1月10日 - 1986年3月9日)は、日本の法学者。専門は刑法、刑事訴訟法、法哲学。学位は法学博士。1958年日本学士院会員、1972年文化勲章。東京大学名誉教授。弁護士。法務省特別顧問。親鸞に造詣の深い仏教研究者でもあった。  東京帝国大学在学中に、主観的犯罪論にたつ牧野英一から教えを受けるが、自身は客観的犯罪論を唱えて後に激しく対立した。 その刑法学説では、京都学派の瀧川幸辰と同時期に、ドイツ刑法学における構成要件の理論を日本に初めて紹介し[1]、犯罪を構成要件に該当する違法有責な行為であるとする現在の刑法学の基礎を築いた。 小野は、犯罪論における後期旧派の立場から犯罪の本質は応報としての道義的責任であり、かかる道義的な義務に違反することを違法性、国民の道義的な観念に基づく犯罪行為を類型化したものを構成要件とする。滝川が前期旧派の立場から構成要件の犯罪限定機能を重視したのに対し、小野の構成要件理論においては、構成要件は違法及び責任と質的に異なるものではなく、行為を全体的に観察することによって構成要件該当性を認めることができるとされ[2]、犯罪限定機能を有しなかった。 小野は、違法性の実質については、規範違反説をとり、後に瀧川が改説して法益侵害説をとると、これを厳しく批判して対立したが、上記の滝川説が自由主義的であるとして滝川事件の発端となったのに対し、小野は、規範違反の内容を国家的法秩序違反としていたため、戦前の全体主義的な流れに抗することができなかったことが、戦後問題とされ、公職追放となる。小野の刑法理論は、戦後弟子の団藤重光によって受け継がれ、復権をとげることになるが、小野が規範を構成要件理論によって外面性保持を与えていた点は、人格的責任論により規範の実証性から法哲学的な解釈性への転換が図られた。小野以前の規範論は裁判規範の意味合いが強く(現下の)社会性が保持されていた。団藤以降のそれは行為規範の意味合いが強く、客観的外面性保持のために新たに定型の概念が用いられた。団藤の行為規範への考察がその後の可罰的違法性論の展開へと繋がることになる。なお、規範と社会規範が意味するものは学説・諸家によってニュアンスが異なっていることに注意を要する。また、両者について区別がされない場合もある。 刑事訴訟法学説において、構成要件は違法有責類型であるから、検察官が構成要件に該当することを立証すれば、被告人は違法有責でないことを立証しなければならないとして立証責任を転換し、構成要件と刑事訴訟法における公訴事実を同じものであるとした[3]。   

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%B8%85%E4%B8%80%E9%83%8E
noname#145749
質問者

お礼

ありがとうございました(^_^)

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