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自分の親が

こんばんは。 初めて質問させていただきます。 親が子供の名前を使って口座を大量に作り借金をしていたり 人に貸しているということを本日知ったのですが 訴えた場合何の罪になるんでしょうか…? また人の貯金を無断で使用するのも親だから、で許されるものか… よろしくお願いします

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回答No.2

まず口座を作っても借金はできませんし、親があなたのお金を使っても罪にはなりません。 その口座を転売したりしてたら別ですが、そういう話ではなさそうですね。

starstuds
質問者

補足

金融機関から借りているのではなく、他人から ということです

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

家族関係がよく解りませんが(例えば子供とは未成年者なのか?成人なのか?)一般的に考えて どんな口座を作れば多量に借金できるのでしょうか? 預金口座では借金できないし、証券口座でも無理 街金だって、子供相手に金を貸すとも思えない・・・ 私も子供の名義で預金口座を作りました。 子供は幼児でしたので、親の私が開設するほか手段はありませんので問題有りません。 (確認書類は二人分必要でしたけど) 口座を作ること自体に問題はない。 まあ、俗に言う振り込めに使うような口座を譲渡目的で作ったり、子供に成り済まして作成したのであればそれなりの処罰対象だろうけど・・・・ 借金をすること、他人に貸すことにも違法性はない。 子供の預貯金は子供の育成の為と考えられるので、その為に使用する分には子供の貯金だろうと問題はない。 それに、法律的には「親族相盗」って規定があって、家族間の窃盗などは刑罰が免除されるのです。 なので、状況にもよるけど、恐らく問題があるようには思えない。

starstuds
質問者

補足

金融機関からでなはく他人からです 振り込め詐欺とまではいきませんが、脅し文句で入れさせてます 子供(妹)は18です