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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の死後、貯金はどうなる?)

親の死後、貯金はどうなる? 生活保護を受けるための注意点

このQ&Aのポイント
  • 80代の母親が脳出血で倒れ、寝たきりになりました。今後の入院費や老人ホーム入居などでお金が必要になるため、貯金が心配です。年金だけでは老人ホームの入居費用をまかなえず、生活保護を申請するためには貯金を使い切る必要があるかもしれません。しかし、生活保護を受けるためには貯金が一定額以下であることが条件となるため、使い切る前に注意が必要です。
  • 貯金を使い切った後に親の貯金を子供が降ろすことはできますが、税金がかかる可能性があります。また、親が亡くなると口座が凍結されるため、事前にお金を引き出す必要があります。ただし、税金をかけずに生活保護を受けるためには、葬式代を残す必要があります。このため、貯金を引き出すタイミングには注意が必要です。
  • 親が他界した場合、口座が凍結されることがあります。口座凍結後でも、遺産相続手続きを行えば貯金を引き出すことができますが、相続税などの支払いが必要になる場合があります。生活保護を受けるためには貯金を使い切る必要がありますが、遺産相続の手続きには時間がかかるため、事前の準備が必要です。生活保護を受けるためには、法的な手続きにも注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.7

私は、カードで一日の限度額の50万づつ引き出して、現金にしました。親の意思で代理でおろしてるんだよね。まぁ、厳密にはまずいんだけど、銀行側も知らなければいいってことです。親子の間なら、仮に無断でもらっても、訴えるのがいなければ、問題ないしね。 委任状って手はあるんだけど、結構、審査が厳しいんだね。通院してるなら、車いすで銀行に連れてって、本人確認と意志さえ確認できれば、あなたが変わって手続きができます。銀行じゃなかったけれど、こうしたことがあります。体力がなくなっているのに、かわいそうだったけど、仕方なかったんだよね。 葬式をするんですか。どの市町村もあるけど、家族だけて行うってのもあるよ。一番、費用が掛からないなら、お骨にして、納骨だけってのもあるけどね。宗教上の儀式といっても、お母さん、それに、あなたは何か信心してるのかな。葬式など、生きてるもののみえですよ。 銀行口座は銀行が死亡を知ると凍結されます。前は、マル優なんかあったから、公と年に一度のことだけど、銀行が知るチャンスはありました。今は、ありません。通常は、遺産相続人なんかが連絡して凍結になります。死んだあと、窓口に本人と偽って預金を下ろすと、問題はあります。でも、カードで出したら、実質的に問題はありません。 死んだ時点の残高で遺産相続をします。現金になったたけです。前に書いたど、生きてる時におろして現金にしたって、死んだあとにおろしたって、お母さんの資産は変わりません。 私はすぐに凍結する手続きをしました。相続人が他にもいたからです。妙な疑いを抱かせたくなかったからです。ちなみに、前におろした現金の使い道の領収書なりの証拠はとっていました。 家なんかの不動産もなく、借金もなけくて、ここに述べられている資産だけなであり、遺産相続人はあなただけなら、別に問題はないでしょう。仮に、相続税ではなく、贈与って判断されても、お母さん自身のために、これか使うんだから、税金なんてかかんないでしょう。でもね他に相続人がいれば、遺産は少ないほうが問題になります。 私は、自分でやったけど、各人の生まれてから今までの戸籍謄本、原戸籍なんかを取り寄せたし、それから、遺産をどうやって分けるかって、相談し、その内容を記した遺産分割協議を作りました。それがあれば、凍結された口座から、預金は下せます。 お母さんの状況と、収入では、同居されてるんでしょうね。生活を一にしているのに、生活保護は無理でしょう。介護保険なんかを有効に利用することを考えたほうがいいですよ。それと、お母さんにかかる費用は、お母さんが払うのは当然です。資産が預金だけなら、預金はゼロにすることと、その証拠を残すようにしたほうがいいです。

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>生きているうちに親の貯金を子供が降ろしても良いでしょうか。 いいでしょう。 キャッシュカードがあれば、簡単におろせます。 暗証番号も教えてもらう必要はあります。 >貯金をおろさないまま親が他界してしまったら口座が凍結されると聞きましたがそうなった場合貯金はどうなりますか? 口座が凍結される手続きは銀行によります。 相続人が死亡の届を銀行に出した結果凍結される、何もしなくても銀行側で死亡を知ったときに勝手に凍結される、いずれかです。 なので、届を出さなければ凍結されないこともあります。 なお、凍結された場合は、お母様の除籍謄本、相続人全員の印鑑など、必要な書類があれば、おろすことができます。 >子供が降ろす場合、多額の税金が持って行かれると聞いた事があります。 いいえ。 200万円なら、税金(相続税)かかりません。 >税金がかからないようにするため、葬式代を残して生活保護をもらうためいまのうちに貯金をおろした方がいいのでしょうか? いいえ。 税金は前に書いたとおりです。 生活保護は、家族の資産があるかないかも関係します。 なので、どっちでも同じです。

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

noname#187562
noname#187562
回答No.5

措置で老人ホームに入居すると年金収入が低い方は利用料は安く設定されます。 利用料金が安くてもお母様の生活(処遇)には影響しません。 これは収入に応じて補助金があるから安いのですが、 この場合同時に生活保護の申請は2重取りになるので不可能です。 国保の葬祭費は2~3万円程度で喪主に支給されるようです。 相続税の件は、他の回答者さんのとおりでしょう。 もしも老人ホーム・国保でわからないことがありましたら市町村役場の福祉課や国保課にでも相談されるのが一番かとおもいます。

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>貯金は指2本ほどで… 20万? 200万? 2,000万? 2億? それとももっともっと上? 銀行業界での内部用語なのかも知れませんけど、素人には通じませんね。 >親は意識はあり、お金の事はもう子供に任せても良いと言っています… それなら、銀行から委任状用紙をもらってきて、母に署名捺印してもらえば、引き出すことができます。 さしあたっての生活費や入院費に充てる分には、税法的にも何の問題もありません。 当面必要な額を大幅に超えて引き出すと、贈与税の申告が必要にならないとも限りませんのでご注意ください。 >口座が凍結されると聞きましたがそうなった場合貯金はどうなりますか… 一般論としては、戸籍から確認できる法定相続人全員の判子があれば、引き出すことができます。 具体的な手続き方法は、銀行ごとによって違いますので、お取引の銀行におたずねください。 >税金がかからないようにするため、葬式代を残して… 葬式代は贈与でも相続でもありませんので、心配しなくて良いです。 しかし、 >生活保護をもらうためいまのうちに貯金をおろした… 莫大な資産があるのに、内容に見せかけるのは、生活保護の不正受給にあたります。 そんなことをしてはいけません。

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

nono2929
質問者

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すみません200万です・・・

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.3

死亡届を市区町村役場に提出すると、 葬祭費・だったかな、埋葬費だったかが健康保険からもらえます。 それを葬儀の費用に出来ます(足りるかどうかはわかりませんが)

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

>貯金を使い切ったらお葬式も出せないと思うのですが、生きているうちに親の貯金を子供が降ろしても良いでしょうか。親は意識はあり、お金の事はもう子供に任せても良いと言っています。 お母さんに委任状を書いて貰いましょ <-口で任せたと言っていても銀行員には通用しない >また、貯金をおろさないまま親が他界してしまったら口座が凍結されると聞きましたがそうなった場合貯金はどうなりますか? 相続人全員の署名捺印を添えて提出すると、凍結解除=解約となります 一時凍結はされるけど、別に銀行や国に没収されるのとは違うから >子供が降ろす場合、多額の税金が持って行かれると聞いた事があります。 何の話だろう? 相続税の話でしょうか? 大正製薬の創業者とか武富士のオーナーとかそう言うとってもお金持ちの方はそりゃまぁ沢山の相続税が必要ですが、ハッキリ言って一般庶民には関係ありません 1,500万円だったかな? 相続人(子供)一人当たりの非課税枠がありますので例え貴方が一人っ子でもお母さんの預金や土地建物で1500万円までは税金は関係ありません おっと、二本というモノの桁を間違えた 貴方に兄弟姉妹が居れば三千万まで大丈夫です >税金がかからないようにするため、葬式代を残して生活保護をもらうためいまのうちに貯金をおろした方がいいのでしょうか? それは、有り体に言えば私の母親の医療介護の費用を負担するのはイヤなので、葬式代というなの資金を抜き取った上で、税金で面倒見て欲しいという事でしょうか?

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。参考に致します。

nono2929
質問者

補足

すみません200万です・・・

回答No.1

  相続税は、 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 お父さんは亡くなってる、子供は貴方だけと仮定しても6,000万円が基礎控除されるので、6,000万円までは税金はかかりません。  

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

nono2929
質問者

補足

すみません200万です・・・