民事訴訟法(共同訴訟、訴訟代理人)について
民事訴訟についてお尋ねしたいことがあります。
2人の友人(AとB)がいて(2人はいとこ同士)共同で事業始めるにあたり、バラバラに消費者金融から借金をしました。(Aは1社、Bは3社から)
現在、2人とも完済しているのですが、過払金の事を知り、取引明細を取寄せたところ以下のように過払金が発生していました。
・A:T社 約150万円
・B:T社 約40万円、P社 約25万円、R社 約40万円
その後、過払金請求の訴えを起こすにあたり、Bは過払金返還に関し知識があり問題ないものの、Aの金額は地裁の扱いであり、AはBと違い、この辺の事は全く無知であるうえに、あがり症で、被告が必ず出廷する地裁での裁判に非常に不安がっていました。
そこで、BはAと同一の会社から過払金が発生していたので、原告を複数(AとB)として共同訴訟の訴えを起こすこと考え、訴状を提出しましたが、(そうすればBが発言できると考えた)裁判所から連絡があり、ハッキリと「共同訴訟はできない」と断られました。(「権利、目的が同じであっても、契約が異なる原告の共同訴訟はできない」との理由)
しかし、なんとかBをAの裁判に出廷させて発言させたいと思っています。
そこで、
(1)上記のような場合、共同訴訟は認められないのでしょうか?また、仮に共同訴訟が認められた場合、法廷でAに対しての質問にBが答えることは可能でしょうか?
(2)いとこ同士(親族)であるということで、簡裁ではBが訴訟代理人として認められる可能性が高いとのことですが、地裁であるため代理人にはできないようなので、補佐人として出廷し、発言することは可能でしょうか?
(3)140万円を超える訴えを、簡裁で起こすことは可能でしょうか?(可能であれば、Bを訴訟代理人にすることができるので)
(4)それ以外に、地裁でBを出廷させ発言させる方法はないものでしょうか?
長文で恐縮ですが、何かご存知の方、よろしくお願いします。
補足
結局、2つに分ける場合は、手数料は合計金額分ということになるのでしょうか?