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原付事故で友人が足を轢いた場合の過失は?
- 友人が原付で若いヤンキー風の男の足を轢いてしまった事故。友人に過失はあるか、原付を運転している方が悪いのか疑問がある。
- 友人が原付で走行中、道を聞こうとする若いヤンキー風の男の足を轢いてしまった。友人の過失や相手の行動の危険性について考える。
- 原付事故で友人が人の足を轢いた。友人には過失があるのか、相手の行動が原因なのかを判断する必要がある。
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10:0ではないですが、友人にも責任はあります。 歩行者が飛び出してきても避けるか停まれるようにしておくのは運転の基本中の基本。 友人の責任は50~90%程度です。
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- bluefox-13
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「急に誰かが徒歩で近づいてきたから轢いてしまった、だから責任がない」 というような言い分ですが、それでは、道路に飛び出してきた子どもを轢いてしまったら、責任はないのでしょうか? お年寄りがふらついていたり、病人が倒れていたり、酔っぱらいが千鳥足で歩いていたり、あるいは健康な若者でも歩道の段差を踏み外すことがあるかも知れません。 そのようなところを原付で轢いてしまったら、責任はないのでしょうか? むしろ、徒歩で近づいてきた人を、回避も停止もできなかった運転者に、重い過失があると考えられます。 田舎道で通行する車両も少なく、道を聞こうと待っているところを初めて通ったのがお友達だったのでしょう。 自動車や原付を運転すること自体、歩行者にとって危険な行為だと自覚し、万全の注意をしなければなりません。 そして、どんなに注意しても事故になる場合がありますので、我が国では自賠責保険は強制加入になっており、任意の自動車保険も広く普及しています。 交渉は保険会社にお任せするのがよろしいかと存じます。 「故意に事故に遭うために近づいた」 と主張する場合、主張する側が立証しなければなりません。
- nyonyon
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相手が道路の真ん中まで出てきたのならば、相手側にも過失は付くでしょうが、 原付側も人が道路の進行上に確認出来た時点で、停止して危険を回避する義務があります。 走行中に突然進路上に飛び込んできた、というのならば、過失は低くなるでしょうが(それでも0にはならないでしょう。相手が回避できない直前に故意に飛び込んできたと証明されない限り) 徒歩で近づいて来たことを視認した時点で、停止して安全確認すべきだったと、過失割合は大きくなるでしょうね。 とはいえ、過失割合は物損や傷害などの賠償についてのもので、違反点数や反則金といった警察の行う行政処分とは別です。警察は過失割合とは無関係です。 ともかく相手がどうであれ、足を轢いて怪我をさせてしまったのならば、即警察を呼んで事故届を行い、事故処理してもらいましょう。 人身事故扱いにはなるでしょうが、相手の怪我の補償は原付が加入している自賠責保険から補償されます。 下手に警察に届けないで示談で済ませようとすると、・・・まあ、相手が故意であるならば、余計にこじれますよ。