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報酬を一切得なければ弁護士的なことをやってもいい?
報酬を一切得なければ弁護士と同じようなことをやってもいいのでしょうか?例えば過払い金の請求訴訟など定型的なことは誰でもできますが、私が友人の過払い金請求訴訟の代理人などをやってもいいのでしょうか?もちろんご飯を奢られたり等も含め一切の報酬は受け取りません。私は助けを与え、友人は感謝をくれればいいだけです。
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結論から言えばまずできません。しかしそれは弁護士法72条に違反する非弁活動になるからではありません。 訴訟代理は民事訴訟法(弁護士法の問題ではありません)54条1項本文により原則として弁護士しかできません。例外はただし書で簡易裁判所の事件に限り、裁判所の許可があれば弁護士でなくても訴訟代理ができますが、そう簡単に許可は出ません。ですから、「まずできません」となります(簡易裁判所での訴訟代理については、司法書士でも裁判所の許可を得なくても可能な場合があります)。 以下は、質問の直接の回答ではありませんが、参考にどうぞ。 弁護士法72条違反については、「報酬を得る目的」と「業として」の「両方が必要」です。ですから、無報酬であればたとえ「業として」であっても弁護士法72条には違反しません。 また、代理と一口に言っても色々あります。訴訟代理は原則として弁護士しかできませんが、それ以外の代理は一般論としては自由にできます。場合によっては、子供のお使いだって「代理」になることはあります。通常、委任契約は代理権授与を伴うので、委任を受ければ代理をすることは普通の話ですが、法律的には弁護士でなくても何の問題もありません。ただ、法律事件に関する代理だと、先に述べたとおり「報酬を得る目的で業としてする」と弁護士法72条違反になりますからその場合はできません。あくまでも「法律事件に関する代理」の場合が問題なのであって、代理一般が駄目なのではありません。むしろ、代理は自由にできる方が原則なのです。弁護士法や民事訴訟法などの個別法令による制限は例外なのです。 それと「法律行為」とは法律用語では「意思表示を要素とする法律要件」のことなのでたとえば契約は典型的な法律行為ですが、誰に気兼ねなく自由にできます。「報酬を得る目的で業として」契約をしたとしても違法ではありません。商売人は普通に「報酬を得る目的で業として法律行為である契約をしている」のです。弁護士法72条が制限しているのは「法律行為」ではありません。あくまでも、報酬を得る目的で「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすること」を業とすることができないだけです。
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- hekiyu
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#1 さんの言う通りです。 反復継続すれば、違法です。 一回でも、反復継続する意志がある、とされれば 違法になります。 金銭云々は、原則関係ないですが、 金銭の授受があれば、反復継続の意図有り、と 認定される場合が多くなるでしょう。 尚、訴訟の代理人になろうとしても、特別の事情が 無ければ、裁判所が認めませんよ。 単なる友人、てのはまずダメです。 親だけど、年老いているので、とか 夫婦だけど、外国人だから、というような 特別の理由が必要です。
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ご回答ありがとうございました。
- tac48
- ベストアンサー率36% (339/932)
元法律が詳しくないとやってけない商売してました。弁護士さんの知人も たくさんいるっす。そんな関係で、相談はたくさん受けてるっす。 まず、代理人だけはNGっす。代理人は報酬の有無を問わず、弁護士・会計士 しかできないっす。委任状をもらって委任行為ならできるっす。つまり、 その人のお使いをしてあげることはできても、その人の身代りになって、 その場でなにかの判断をするのはダメっす。 助けるのは自由っす。法律の解釈をしてもかまわないっす。そもそも、法律 を教えている大学教授で、弁護士資格をもっている人は少ないですし・・。 国会議員だって昨日まで主婦をしていたような人でも、今度の法律ではこう 変わりますって地元の人に説明してるじゃあないですか・・・。でも、代理 だけはダメっす。気をつけて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
弁護士法では「業として」法律行為を行うことを禁止しており、「業として」というのは判例で「一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行すること」となっていますので、「報酬の有無」だけで非弁行為にならないわけではありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。