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弁護士費用の減額報酬について
この度教えて頂きたいことがありまして書き込み致しました。 債務整理を弁護士に依頼しようと思っているのですが、その際の減額報酬について過払い金が生じた場合、「減額報酬+過払い金に対する報酬」を弁護士に支払うこととなるのでしょうか? 今まで、過払い金が生じた場合、回収金に対する報酬のみの支払いと思っておりました。 無知で誠に恥ずかしい限りですが、何卒お助け下さい。 宜しくお願い申し上げます。
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noname#252929
回答No.1
お礼
早速のご回答有難うございました。 場違いな質問だったかもしれません。 誠に申し訳ありませんでした。