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車が盗まれ大破させられた、その示談額は??

車を盗まれ、犯人がその車で事故をおこし大破させてしまいました。弁護士を通じて示談をしたいということだったのですが、こんな場合相手にどのくらい請求できますか?教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1

あなたが妥当だと思う金額を請求できます。相手が素直に払うかどうかは別の問題です。 相場という話なら、ケースバイケースなので、具体的な金額はこの質問内容では判りません。

その他の回答 (6)

  • yottodo
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.7

あなたの実際の損害分が請求額になるわけですが 示談する条件として、実損害額の何割かは示談する前に前納する条件を付けたほうがいいでしょう。 あきらかに、弁護士を通しての示談というのは窃盗や器物損害の罪を軽くする手段ですので 示談するにしても慎重に対応したほうがいいです。 犯罪者と示談しても支払われないケースが多いですよ。

noname#122463
noname#122463
回答No.6

壊された自動車と同等でないと納得できないでしょ? 単なる事故でなく、窃盗ですので、 自動車の購入額+自動車を使用できなかったことによる損害額 車が税込み200万円なら、その金額+α(損害額)では? 常識的に、対処するなら問題はないと思います。

noname#191231
noname#191231
回答No.5

★僕なら購入価格で弁償してもらいたい。それから事故の相手への補償金は保険を使用せられるのは困る。任意の保険料が高騰するから、自腹で出して頂く。それが絶対条件です。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.4

>こんな場合相手にどのくらい請求できますか?  クルマの査定額+使用できなかった期間の代車代

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 請求すること自体は自由なので、いくらでも…というのはちょっと無責任すぎですよね。  確実に認められるのは、車の損害額+(費用が発生している場合の)代車費用ということです。  大破ということですが、車の損害が「物理的に修理不可能」もしくは「修理はできるがその費用は車の時価評価額を上回る」のどちらかであれば「全損」ということで時価評価額が損害額として認定されます。そうでなければ「修理費用相当額」が損害額になります。  ただ、「請求できる」であって、確実にその額が回収できるといった約束はされません。

  • 32868sski
  • ベストアンサー率18% (41/217)
回答No.2

逆ではありませんか?? 車を盗まれた。 キーはどうしてましたか?? どこに駐車していましたか?? ソ~~~!!あなたには車の管理者として責任があるのです。 弁護士さんはどっちの側の弁護士さん??? 犯人が事故を起こした??その被害者ですか?? 車両の管理者としては、被害者への補償義務があります。 文面だけでは判断しかねます。

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