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交通事故で自転車の修理代と眼鏡代は補償される?
- 交通事故で自転車の修理代と眼鏡代を補償してもらう方法を教えてください。
- 事故で自転車が修理を必要とし、眼鏡も無くなってしまいました。加害者に修理代と眼鏡代を請求するにはどうすれば良いでしょうか。
- 交通事故で自転車の修理代と眼鏡代を負担してもらうための交渉方法を教えてください。
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請求するのは何だって自由です。相手がその請求に対する支払いを拒否した場合のみ裁判をすることになります。 事故の際は、必ず相手の免許証を確認してその全ての情報を写真等で持っておき、携帯電話番号等も交換し、警察を呼んで、そこで交通事故があったことと双方の言い分や客観的情報を記録してもらいます。 ここまでの手順は済んでますよね? では、まず、相手と連絡をとって下さい(普通は向こうから連絡してくるもんですが)。 そして、ケガの治療費をどのように支払ってもらうかを相談して下さい。 特にルールはありません。どちらかが提案した方法でそれで問題なければ同意するというだけのことです。 相手が任意保険に入っていてその保険を使用するという場合は、相手の保険会社の人が相手の代理人ということになります。 お書きになった事故の状況に偽りがなく相手の運転者や目撃者(いれば)もその通りであると言っている場合は、青信号の直進自転車と青信号の左折自動車の事故なので、おそらくあなたに落ち度(過失)は無いということで、過失割合0:100で示談が成立すると思います。この場合、あなたの治療費や、あなたの持ち物(自転車、メガネ、破れた衣服、クツ、その他)の修復に必要な金額は全て相手が弁償し、相手の車の破損部位の修復も全額相手の自腹になります。 あなたにも何らかの落ち度があるということで示談成立(あなたは自分に落ち度が無い主張するなら、示談を成立させる必要はありません)して例えば10:90なら、あなたの損害のうち90%を相手が払い、10%はあなたの負担になります。 また相手の車の修理代の10%をあなたは支払うことになります。(あなたが自転車の運転中の事故に対応できる個人賠償保険/学生保険/社会人保険/自動車の任意保険などに入っていれば、その保険を使うことも可能) 自転車については、事故時の中古時点での査定価格が考慮されてしまいます。いくらくらいのものですかと尋ねられるので「正確には覚えてませんがだいたい~~円だと思います」と言うことも方便かもしれません。いつ購入されたものですかとも聞かれるので不自然でない範囲で「~~頃だと思います」と答えた方が良いかもしれません。 購入時のレシートなんかを提出する義務はありません。調べられたらバレるようなウソはつかないほうが良いです。 メガネについても同様ですが、相当期間使っても機能が損なわれるものではないので普通に弁償してもらえます。証拠は眼鏡をかけているときの写真程度で相手方は認めてくれると思います。 ズボンについても、ダメージ加工ではなくコケてすり減ったジーパンだって弁償してもらえます。 示談なので、相手が認めるかどうかだけの話です。 あとからあとから小出しにするのは疑われますから、はやく相手ないし保険屋さんに伝えて下さい。 相手が任意保険に入っていない場合、かつ相手がこのへんのことに全く疎い人間であればとても面倒です。衣服まで弁償しないといけないなんて思っていなかったりする輩もいます。 「そんなこと言うなら弁護士を頼みますよ、こっちの主張が裁判所で通ればこの弁護士費用もそちらに請求させてもらいますけど良いですか?」と言って下さい。 これで折れない相手は本当に頭が悪いです。 ただし、相手が任意保険にも入っておらず、本当に貧乏でお金を持っていない場合、裁判で買ったとしても実は賠償が取れません。 そういう場合には、むだな弁護士費用など使わず手頃な額で示談しておくのが良いです。 あなたのケガの部分(物損ではなく人身部分)については相手にお金がなくても任意保険に入っていなくても、相手の自賠責保険で賄われます。たとえ違法に自賠責すら入ってない車が相手であっても公的機関が払ってくれます。医者が検査してもよく分からないけど事故が原因あることは間違いないという症状が続いて仕事ができなくなったりする事もあります。
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- tou-bou-sya
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こんばんわ。 たぶん、質問から考えると、警察を呼んで病院に行ったと思いますが… 事故当時、警察を呼んで、救急車で病院に行きましたか? もしくは、事故発生から2,3日以内に警察に報告して病院に行きましたか? 上の状況であるなら、修理代は全額すべて、相手方の保険で保障されますよ。 自転車の減価償却は関係ないですよ。 事故の状況は、自動車側に100%過失があります。横断舗装上の歩行者及び軽車両(自転車)を撥ねること自体100%の過失なのです。まあ、状況的にあなたが横断歩道を自転車に乗って走行していたことは違法行為と判断されますが、事故の件では問題にされないはずですよ。 結論として、あなたは100%悪くないので、強気で請求しましょう。事故を起こした人の財布から、直接お金は出るわけではないので、そこは気を使う必要はないですよ。100%、相手方が悪いのですから。 相手方乗用車は、あなたの怪我の程度が医師の診断で全治10日を超えていたら(確かそんな日数だったかな?)、相当な額の違反金を支払わなければならないし、たぶん一発免停(人身事故5点+安全運転義務違反1点)です。 それから慰謝料は、病院に行った回数で計算されます。 病院1回通院・4300円×日数=慰謝料 ただし、1月に病院通院が15日を超えると、30日通院したとみなして、4300円×30=1月の慰謝料、となります。 その他に、休業補償・病院に行くための交通費が請求できます。 それ以外の精神的苦痛とか、事故によって生じたマイナス的事柄は補償されません。 また、怪我の程度により、保険会社の補償額のMAXは決まっているみたいで、物的損害補償額+人的損害補償額=補償額MAXとなりますので、ある程度、病院に通い続けていると、保険会社から『通院の打ち切りをお願いしたい』と言ってきます。 そしてこの後、保険会社と示談の書類にハンコを押す訳ですが、ハンコを押したが最後、後遺症が出ても、一切保証金は出ません。だから、ハンコを押す時は、よ~く考えて押しましょう。 ちなみに、私の友人が横断歩道上の自転車を撥ねて、40万の罰金を払ったそうです…
お礼
早速のご回答ありがとう御座います。 >事故当時、警察を呼んで、救急車で病院に行きましたか? 警察がくる前に救急車で病院に搬送されました。人だかりが出来た中、知らない人でしたが仕切って下さった方がいらして、110番,119番をしてくれたようです。 >まあ、状況的にあなたが横断歩道を自転車に乗って走行していたことは違法行為と判断されますが、事故の件では問題にされないはずですよ。 現場の交差点には横断歩道に自転車専用レーンがあるのでそこを通過しかけていたところです。事故の件では問題にされないんですね。 >結論として、あなたは100%悪くないので、強気で請求しましょう。事故を起こした人の財布から、 >直接お金は出るわけではないので、そこは気を使う必要はないですよ。100%、相手方が悪いので >すから。 恥ずかしながら対人恐怖症気味な性格なもので、少しでも早く解決できるなら、多少損をしても良いか、とも思いましたが、強気で頑張りたいと思います。 >それから慰謝料は、病院に行った回数で計算されます。 それは知りませんでした。 >ハンコを押す時は、よ~く考えて押しましょう。 そうですね。 >事故を起こした人の財布から、直接お金は出るわけではないので、 なるほど!そう考えたら頑張ろうという気になりました。 様々なアドバイスありがとう御座いました。感謝いたします。
- AkiraHari
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質問者様の表現からすると質問者様に重大な過失などあり得ません。0対10かせいぜい1対9です。 ただ、質問者様は書かれていませんが、ママチャリレベルの自転車でないことからすると交差点にかなりのスピードで進入した可能性はないのかと疑ってしまいます。本来自転車が歩道を走っていい場合でも徐行です。青信号とはいえかなりのスピードで交差点に進入されたら左折車が自転車に気付かなかったとしても自動車の運転手に同情する余地が出てしまいます。 この点どうなのでしょうか? 治療費、自転車修理代、眼鏡は対象になりますが、質問者様の言われるとおり購入時の価値ではなく事故当時の価値です。それ以上求めるのは無理です。
お礼
ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとう御座います。 >ママチャリレベルの自転車でないことからすると交差点にかなりのスピードで進入した可能性はないのかと疑ってしまいます。 自転車の形はママチャリ型ですが、7段変速です。確かにスピードを出そうと思って7段にすればかなりのスピードは出せますので疑われても仕方ありません。 >本来自転車が歩道を走っていい場合でも徐行です。 自転車で言う徐行がどの程度かが分からないのですが、急ブレーキをかければ1m以内で止まれる程度のスピードです。この基準が徐行かどうかは分かりません。 私ももっと左折車に気をつけていれば良かったと思うので、 >自動車の運転手に同情する余地 があります。 >購入時の価値ではなく事故当時の価値です。それ以上求めるのは無理です。 自転車は無価値ですね。 眼鏡も3年位経っているので、無価値ですね。眼鏡の作り直しは痛いです。
- nrhp618
- ベストアンサー率20% (164/817)
裁判に持ち込んだ上で、勝利し、請求するしかありませんし、相手側の本人次第でしょう。 どう言った態度取られるか次第でもあります。 質問者自身側にも、大きな過失が存在しておる以上、一方的に受入れられることは、まずありえません。 相手本人及び、双方の保険会社において。 また、現在の同等の自転車との比較は、全く欄外ですし、めがねをはめていた事については、事故発生時に、事故処理した警察官にキチンと説明した上で、警察が書き留めていれば、証拠までは行きませんが、有利な材料になることも皆無ではありませんが、それを証明までしてくれることは全く皆無です。
お礼
ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 >裁判に持ち込んだ上で、勝利し、請求するしかありませんし、相手側の本人次第でしょう。 >どう言った態度取られるか次第でもあります。 裁判ですか。あと、相手次第。結局泣き寝入りですね。 >質問者自身側にも、大きな過失が存在しておる以上、一方的に受入れられることは、まずありえません 私に大きな過失が存在している、とは納得できません。私にどんな過失があったのでしょうか。私は正しく交差点を渡っていただけです。たとえ右側への不注意があったにせよ、それは小さな過失だと思うのですが。 気分を害されたらお詫びします。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。 >請求するのは何だって自由です。 それは知りませんでした。理不尽な要求でなければ良いのですね。(こんなことも知らなかったのは恥ずかしい限りで) >相手が任意保険に入っていてその保険を使用するという場合は 相手から電話があり、今後は保険会社とやりとりをすることになりました。 >破れた衣服 はあ!そこまで考えていませんでした。 >調べられたらバレるようなウソはつかないほうが良いです。 そうですね。 >メガネについても同様ですが、相当期間使っても機能が損なわれるものではないので普通に >弁償してもらえます。証拠は眼鏡をかけているときの写真程度で相手方は認めてくれると思います。 そこです。治療費の次に眼鏡代が必要なんです。弁償してもらいます。 >「そんなこと言うなら弁護士を頼みますよ、こっちの主張が裁判所で通ればこの弁護士費用も >そちらに請求させてもらいますけど良いですか?」と言って下さい。 そこまで言って良いんですね。勇気がわいてきました。 色々お知恵を拝借できてうれしいです。 ありがとうございました。