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買付取引報告書について教えて下さい
73歳の母が訳も解らずブラジル・ポンド・オープンの申し込みをしてしまいました。 解約の申し込みは出来たのですが、手数料の20万は支払い金額から差し引いた額になると言われました。 クーリングオフが出来ないものと解りすぐに解約申し出をしたのですが、結果的には20万はあきらめるしかないでしょうか。
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noname#262316
回答No.1
今回のことですが > 訳も解らずブラジル・ポンド・オープンの申し込みをしてしまいました という箇所が気になります。今回どのような経緯で投資信託の買付に至ったのでしょうか。業者から投資信託について説明がされていないもしくは投資信託買い付けの経験がなく内容を理解出来ていない、そして購入が多額に及ぶということであれば適合性の原則に触れる可能性があります。 適合性の原則とは、顧客に金融商品の勧誘を行う場合に顧客の投資に関する知識・経験、資産状況を把握して顧客の意向に適した勧誘をしなければならないというものです。お母様が購入商品を理解しておらず購入されたということであれば触れるかもしれません。触れれば損害賠償責任になります。ただ客観的な資料がないと立証しにくいのですが…。 今回、実際の購入状況がわからず、あくまでも私の所見なので詳しくということであれば法テラス(http://www.houterasu.or.jp/)などの法律専門家がいる機関に相談されてみてはいかがでしょうか。