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12月3日から有効、都区内→札幌市内の乗車券
- 12月3日から有効の都区内から札幌市内行きの乗車券を購入した場合、過渡期の特例として青い森鉄道に乗車することができます。
- もし3日に仙台や盛岡、八戸で途中下車をし、4日に八戸から先に乗車しようとすると、東北本線はもうありません。しかし、東北新幹線(八戸→新青森)や奥羽本線(新青森→青森)には乗車することができます。ただし、運賃差額の払い戻しはありません。
- 経路変更扱いとなり、運賃の払い戻しはありません。
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一部に既に廃止が公告されているから、乗車券購入時には乗れない事を了承していることになり、何も特例がないとの回答がありますが、それには疑問があります。 まず、使えないことが公告されていても、代替策をとってくれる実例は山ほどあります。わかりやすいのは、計画的な工事に伴う列車の運休ですね。この場合、前もって周知しているから、当日切符を買う人は不通を承知しているはずですが、実際には振替輸送や払い戻しなどの通常の不通に対する扱いを行っています。 一般的に考えても、たとえ「乗れなくなる」と明言していても、乗れなくなる区間の運賃を請求しておいて、その区間には何の手も打たないなんて、客を馬鹿にしたことが出来るはずがありません。 規則では以下のようになっています。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/01_hen/02.html (契約の成立時期及び適用規定) 第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。 2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。 つまり、切符を買ってしまえば、別段の定めがない限り、買ったときの条件での運送を請求でき、それができない場合は、この規定で書かれている範囲において代替策を取ってもらうということになるのです。 ここで、別段の定めとは通常は乗客にとって不利となるような定めをすることは少ないのですが、規則や法令上は不利になる定めをしてもよいようです。 ですので、別段の定めにて、「廃止区間は利用できない。その区間の運賃は払い戻しもしない。」などと定めれば、No3さんの仰るようようになるかもしれません。 しかし、国鉄ローカル線の廃止が続いた時期など過去の例ですら、そのような利用者無視の特例を見たことがないので、常識的な線を定めているのではないかと推測して、No1の回答をしたわけです。もちろん、「別段の定め」が見つかれば、最良の回答となります。 ちなみに、別段の定めの例を示します。名鉄の例ですが、多くはこのように乗車券は使えなくなるが、乗車券全体または使えない部分は払い戻しをすると定めています。 http://www.meitetsu.co.jp/ICSFiles/afieldfile/2006/10/03/061003.pdf これによると、廃止区間は利用できないが、乗車券の払い戻しは行うとなっています。 そして、この特例を通知した日以前に購入した切符の場合は、払い戻し手数料がかからず、通知した日以降は(廃止後使えないことを承知の上で購入しているので)払い戻し手数料がかかるとされています。 本件について、私が知っているのは、1ヶ月定期を除き、12月4日以降が期限となる定期は発売されなかった。ということで、これは当該定期が買える日より前に関係駅などで掲示されていました。廃止区間がからむ定期でよく使われる手です。 1ヶ月定期の場合、通常通り発売して、後日廃止日以降の分を日割り計算で払い戻すか、日割り計算で営業最終日までの定期しか発売しないかのどちらか、あるいは、地方私鉄などでは思い切って定期を発売しないかになります。この扱いも見つけられませんでした。
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- akak71
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その旨を言えば、新幹線回りで、発売されると思います。窓口で確認すれば、、、、、
- TooManyBugs
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どれも正しくありません。 既に八戸-青森間が12月3日限り廃止になることは公告されています。 つまり12月4日に乗車出来ないことを承知して乗車券を購入しています。 したがって乗車出来ないことに対する救済措置は有りません。 また新幹線経由への変更は4日以降であれば変更前の区間が存在しませんから運賃も存在せず変更出来ません。 ただ八戸-青森間を乗車出来ないのみです。
- sss457180
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あくまでも個人的見解ですが。 >・過渡期の特例として青い森鉄道に乗車できる。 これは多分無理だと思います。会社が違ってしまってますから。青い森鉄道としても 経営上、そんなサービスは出来ないでしょう。 …と思ったら、今期の18きっぷの案内によると八戸~青森間は途中下車しない限り 青い森鉄道の乗車券は不要とのこと。途中下車しないで青森まで乗り通すので あれば、このルールが普通乗車券にも適用される「かも」しれません。 まさに過渡期の特例措置のように見えますが、現地で確認した訳ではないので断言は 控えます。 >・東北新幹線(八戸→新青森)、奥羽本線(新青森→青森)にこのまま乗車できる。運賃差額の払い戻しなし。 これが一番妥当な考え方だと思います。おそらく現場での対応はこのようになると 思います。 >・同上だが、八戸→青森を比較して、在来線経由(96.0キロ1,620円)と新幹線経由(85.7キロ1,450円)の差額170円払い戻し。 これは客の方から申請しないと無理でしょう。 ただし、八戸→青森ではなく、八戸→札幌市内での差額精算となると思います。 >・単なる経路変更扱いとなり、やはり払い戻しなし。 単なる経路変更ですと、足りない分は払いますが、多い分の払い戻しはないというのが 本来のルールですが、今回はJRの方が勝手?に路線廃止していることから、 ごねれ…きちんと説明すれば差額は返ってくるのではないでしょうか? 何も言わなければ新幹線経由(それしかJRで行くルートがない&面倒な差額精算なし)と なると思います。
- gsmy5
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解答がつかないようなので一般論を回答しておきます。 当該区間は12月4日から「廃止」されることになります。 通常、路線廃止の場合、その区間ごとに特例が通達されるので、詳細はその通達に添う形となりますが、その通達が見つかりませんので、過去の事例などからの推測を記載します。 基本的には廃止は、不通区間の発生と同様に扱われますが、上述の通達で特例を認めない限り、移管事業者での振替を認めないケースがほとんどです。 路線不通で、代替輸送を認めない場合は以下の基本原則があります。 ・不通区間の運賃を払い戻しし、その区間は別途旅客が手配して移動 この場合は八戸-青森のJR運賃と同額のお金をもらい、自分で青い森鉄道のきっぷを買って乗ることになります。 ・不通区間を他のJR路線で移動する。他の経路の方が運賃が高い場合は、そのまま乗ることが出来、他の経路の方が運賃が安い場合は、運賃差額が返金されます。 この場合は新幹線で移動し、(質問者様の計算が正しければ)差額払い戻しを受けることが出来ます。(新幹線経由の方が運賃が高い場合は、そのまま乗れるだけです。) 再確認しましょう >・過渡期の特例として青い森鉄道に乗車できる。 特例が定められない限り、無理です。過去の同様の事例で乗れる特例が定められたことはほとんどないようです。 >・東北新幹線(八戸→新青森)、奥羽本線(新青森→青森)にこのまま乗車できる。運賃差額の払い戻しなし。 新幹線経由の方が安ければ差額払い戻しはあります。 >・同上だが、八戸→青森を比較して、在来線経由(96.0キロ1,620円)と新幹線経由(85.7キロ1,450円)の差額170円払い戻し。 計算が正しければ、その扱いになる可能性が高いです。 >・単なる経路変更扱いとなり、やはり払い戻しなし。 こうなることはまずありえません。
お礼
そういう趣旨の質問じゃありません。質問趣旨、他の回答者さんの回答などをよくお読みになってください。