- ベストアンサー
交通事故慰謝料と健康保険・自由診療についての注意点とは?
- 交通事故による怪我での慰謝料の請求には、健康保険と自由診療の選択肢があります。
- 健康保険を利用すれば負担が少なくなりますが、自由診療の方が早く治療が進むこともあります。
- 未成年で知識不足な場合は、専門家に相談して最適な選択肢を選ぶことが重要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
損害賠償の観点から考えてあなたの過失割合は2割ですから 相手からの賠償は治療費や慰謝料などの 損害を被った分の8割しか支払ってもらえません。 しかしながら自賠法の被害者救済の処置として 120万円までは100%支払ってもらえるようになっています。 加害車両に任意保険が掛かっているのに 任意保険はどうなっちゃってるの?とお思いでしょが 自賠責保険枠の120万円を超えると当然任意保険の出番ですが 120万円を超えた場合超えた分だけに過失割合を掛けるのではなく 損害額全体に掛かってくる事になります。 例えば治療を終え治療費や慰謝料の総額が150万円だったとします。 150万円から過失の2割を差し引くと128万円となりますが その差額22万円が差し引かれた事になります。 その22万円があなたの過失分となるわけです。 治療費もなにもかも8割しか支払われませんが 病院に治療費をまけてもらうわけにもいきませんので 全額払わなければなりませんからその分はあなたの負担となってくるわけです。 その負担はあなたの慰謝料から差し引かれたりしますから損が出てくることになります。 つまり自賠責枠の120万円の内、治療費に多くを取られてしまうと あなたに負担分が出てくる可能性がある為に 健康保険をつかい治療費を圧縮しておいた方が 治療が長引き治療費が多くなった時の事を考えれば得と言えるのです。 被害者感情から何故相手が悪いのに 健康保険を使ってやらなきゃならないんだと思ったりする人もいますが 自賠責枠を超えないとしても使わないで得をする事も無ければ損をする事もありません。 健康保険を使って正解だと思います。
その他の回答 (1)
健康保険は第三者行為による傷病に対しては使えません。 なので勝手に保険証を提示し治療を受けてはいけません。 第三者行為による届出をすることで、使うことが可能です。 例えば第三者(加害者)が100%過失がある場合はあなたに治療費を請求する権利があります。 健康保険を使えるようにすることでその7割分の"請求権"を委譲するわけです。 3割分に関してはあなたが持っていますから第三者に請求することになります。 第三者が健康保険を使わせたい理由は、支払う額が減るからです。 あなたもお分かりのように治療費が青天井になるのを抑えることができるからです。 いずれにせよ、きちんと健康保険に届出を出した上で使ってください。
お礼
すごくわかりやすい解答ありがとうございます! そうなんですね、やはり健康保険証を使う方が損はないのですね(^O^)/ ありがとうございました★