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家主が破産した場合
家主が破産した場合、敷金は戻ってくるのでしょうか? 住み続けたい場合はどのようにすればいいか教えて下さい。
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- tk-kubota
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回答No.3
事実上の破産でも法律上の破産でも借主は引き続き居住していてかまわないです。 ただし、その建物が競売となれば明渡の必要があります。(例外あり) 敷金も、借りた時期によって、変わってきます。 その建物に抵当権設定登記があれば、その抵当権の時期と借りた時期によって、 借りた時期の方が早ければ、明け渡す必要もありませんし、敷金もその買受人が引き継ぎますから返ってきます。 抵当権の方が早ければ、明渡ししなければなりませんし、敷金も戻ってくる公算は極めて低いです。
noname#121701
回答No.2
法律的に自己破産したのと、一般的にいわれる破産では、全く異なります。 あなの使っている破産という意味がわかりません。
noname#136967
回答No.1
短すぎて質問内容の理解不能です。