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名義人
お世話になります。知人の事で相談させてください。 知人の子供が今、車の免許をとりに教習所へ通っている最中なのですが、その際に車を姉から譲り受けるそうです。姉が既に新車を購入済みで、なるべく早くに名義変更をしてほしいとの事です。その時にまだ教習所へ通っている最中の子供が車の名義人になる事は可能なのでしょうか? もう一つですが、子供の車の保険を自分の保険の中へ入れようとしているのですが、子供が結婚など独立した場合、新規保険料はまた初めからになるのでしょうか?それとも今から別々にしておくべきなのでしょうか?どうぞ回答の程宜しくお願いします。
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名義人に免許所有の有無は関係ありませんので、子供で問題ないです。 保険は使用者(今回は=名義人)にしておいたほうが良いです。親が支払うと贈与となりますが、保険金程度の金額では問題ないでしょう。
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- rgm79quel
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回答No.2
そのお子さんが二十歳を過ぎていて ご実印の登録が済んでいれば何も問題ありません。 >子供の車の保険を自分の保険の中へ入れようとしているのですが、子供が結婚など独立した場合、新規>保険料はまた初めからになるのでしょうか?それとも… 弊社プロ代理店でございますが この下りは意味がわかりません… 何か大きな勘違いをなさっておられるようですので お世話になられている代理店さんにご相談下さい。
お礼
早速の回答ありがとうございます。問題ないのですね^^知人にもそのように報告いたします。