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自賠責保険の名義と任意保険の名義

知人の車を譲ってもらいました。 任意保険をかけるのですが、名義が知人のままです。任意保険は、そのままの名義でかけることは、 可能でしょうか?自賠責保険の名義は、知人の名義です。 父は、名義を知人のまま、任意保険をかけているようなのですが・・・

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  • oshiete-q
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回答No.1

自賠責保険については、保険そのものの機能としては特に問題はありません。ただ保険金を支払う際の手続きが厄介になる可能性があります。名義を変えるだけであれば特に費用も発生しません。しっかりと処理されておいた方がいいでしょう。 任意保険についてですが、契約者や被保険者と車の所有者が違っていても保険の契約は成立します。ただ将来的に(保険の契約上と)違う名義の車両と実質的な「買い替え」当をされた場合、「車両入替」という処理ができなくなることが考えられます。これができないと、今ある割引(ノンフリート等級)が無駄になります。例え割引が大きなものになっていたとしても再び新規契約となることが考えられます。であれば「所有者を変更してから契約する」「実質的な所有者は自分であることを保険会社に認めさせる」とうが必要だと思われます。 いずれの場合でも、現時点だけを考えるのではなく、長い眼で見ること・考えることが必要です。

hoho65
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約は、出来るんですね。 長い目で考えると、名義変更が必要なことが分かりました。 変更するようにしたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

他の方もおっしゃるとおり、自賠責の名義は問題なし。 車両名義はご自身に変更した方が良いと思います。 契約自体は問題なくできますが、将来買い換えで車両入れ替えをするときに、現在の車と同じ名義にしませんと、また新規の契約となり、割引等級を引き継げません。 大した手間でも無いので、名義変更しましょうよ。 自動車税も友人経由で払い込み証をもらってから納税、なんて手間も無くなります。

hoho65
質問者

お礼

ありがとうございます。 納税も楽になるんですね!税金や保険や、 全然分かってなかったもので・・・ 今日、名義変更に行って来ます。 ありがとうございました。

  • donbe-
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回答No.2

任意保険は絶対あなた名義で加入すること。 名義は違っていても、実質の所有 使用 管理はあなたですからあなた名義で加入できます。 契約者=記名被保険者 の任意保険に関わるさまざまな特典が享受できません。詳細は加入保険担当者に聞いてください! 自賠責は車自体にかかっていますのでそのままでかまいません。 車検の際にあなた名義で契約すればいいことです。 お父さんの保険加入はイレギュラーな形 お奨めできません! 正常な保険加入しましょう。 おとうさんが正常な形で保険加入されてれば、セカンドカー割引適用で、あなたは安い保険加入が、できたかもしれません。

hoho65
質問者

お礼

ありがとうございます。 父は、イレギュラーなんですね・・・ 知人のセカンドカー扱いにする話もでたのですが、 長期に考えると名義は、やはり変えた方がよいなという話になりました。 ありがとうございました。