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新車契約の次の日に車の名義を変更できますか?

教えて下さい。子供が乗るため、軽の新車を買い親名義にしました。訳けぁって未成年の子供名義に変えたいのです。昨日全額払い、住所証明を渡しました。昨日の今日ということで、変える事はできますか? 任意保険は親の等級を引き継げると聞き、親は7等級から入りなおすことが出来ると聞いたのですが、本当ですか?同居しています。家族限定とか。 未成年でも、車の名義人、所有者になれますか?

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

保険料の高い子供の車を、等級の高い親の車と入れ替えて、保険のなくなった親の車を新規で入りなおすことは可能です。 その場合、もとの契約が11等級以上であれば、複数所有新規として7等級からスタートできます。 車両所有者ですが、同居の親族であれば誰でもOKです。 実態上の所有者と車検証上の所有者が異なっていても、同居の親族であれば同一のように扱われますので、問題ありません。 新車を名義変更すると、自動車取得税や贈与税がかかってきますので要注意です。 自動車保険では、実態上の所有者と車検証上の所有者が異なっている場合、車検証のコピーの余白部分に「実態上の所有者は○○○○です。」と一筆書けば、問題なく契約できます。

1252love
質問者

お礼

返事が遅くなってすみません。今日車が来ました。保険は、親の19等級をもらい、親は、新規に7等級からになりました。車の名義変更なのですが、もう書類を書いたカラといわれ、取得税1万のとこ5千円負担してと言われました。書類書いても、まだ正式に出してなかったんではないのかな?と思うのですが?親の車屋さんで保険やつてもらうのに、車検証のコピーがなかなかfaxが届かなかったそうです。5千円損した様な感じです? 教えていただきありがとうございました。

  • t-rac
  • ベストアンサー率45% (623/1362)
回答No.1

名義変更は出来ます。 でも、任意保険は無理です。 現在は親御さんも車をお持ちなんですよね? そして、その保険を子供さんに使って、親御さんの車は1から保険に入り直すって事ですよね? 残念ながらこれは出来ません。 するなら、親御さんの車を一旦廃車などして、今の保険を子供さん名義に変更し、その保険を子供さんの車にかけて、親御さんの車を再登録して新規に保険に入るという形になると思いますが、すごく面倒ですし、余分なお金がかかります。 一番安くするには新しく買う軽自動車も親御さん名義で、新規に入る(軽自動車)保険は家族限定(年齢無制限)にする方がいいと思いますが。 ちなみに、未成年者でも車の名義&所有者(←キャッシュで払ったため)にはなれます。

1252love
質問者

お礼

今日、車がとどきました。保険は親の等級を 引継ぎ、親は新規に入りました。車の名義変更なのですが、まだ書類正式に、提出してないと思うのですが、取得税、1万のとこ、5千円負担してくれと言われました。がっかりでした。昨日の今日だったのに、ほんとに手続き、終わったあとだったのかな? 教えて頂き、ありがとうございました。

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