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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職した管理職が以前の会社の株主総会に出席する場合)

離職した管理職が以前の会社の株主総会に出席する際の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 離職した管理職が以前の会社の株主総会に出席する際の注意点とは?以前の会社で管理職にいた質問者は、株主として株主総会に参加することができます。彼は、在職中に知りえた情報や現社員の話から得た問題点を株主総会で提起しようと考えていますが、その際に注意すべき点は何でしょうか?
  • 離職した管理職が株主総会で問題提起する際の注意点とは?離職した質問者は、以前の会社で管理職にいた経験を持っており、株主として株主総会に出席することができます。彼は、在職中に知りえた情報や現社員からの話を元に、問題点を提起しようと考えていますが、そこで気を付けるべき点は何でしょうか?
  • 離職した管理職が以前の会社の株主総会で問題提起する際に注意すべき点とは?離職した質問者は、以前の会社で管理職にいた経験を持っており、株主として株主総会に参加することができます。彼は、在職中に知り得た情報や現社員の話をもとに、問題点を提起しようと考えていますが、その際に気をつけるべきポイントは何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

一言で言えば、そんな無駄なことは止めた方がいいです。 大株主でもない一株主が株主総会で役員の選任を阻止するというのは、不可能に等しいです。 そもそも株主総会当日は安定株主や多くの一般株主から委任状が提出されるか賛成票が提出され、すでに当選状態にあるのが普通です。 会場には会社から委任された議案を通すのに必要な株式数を持った代理人が居て、どのような反対意見が出ても否決できる体制が取られているはずです。 ですから、役員就任を阻止するために総会当日候補者変更の動議を提出しても、同様否決されて終わるだけです。 現地法人代表者が犯罪を犯したといっても、それは当人の問題であって人事部長の責任ではありませんし、役員候補者が自社株式を保有してないことなどざらであり、今後購入して愛社精神を高めればよいわけで、まったく反対理由にはなりません。当然保有義務もありませんし。 会社法に定める役員就任を阻害する欠格理由でもあるとか、隠しているなら別ですが。 また、在職中に知り得たことを一般株主の前で発言することは守秘義務違反になる可能性も高く、質問者様に損になることはあっても、全く得にはならないでしょう。 役員就任を少しでも阻止するなら、大口株主を回り事情を説明するとか、会社への誹謗や守秘義務違反という不法行為、後の損害賠償請求を甘受するくらいの気持ちでネットの投資などのサイトに情報を書き込むくらいしかないでしょうね。 大株主は情報次第では話は聞いてくれるかもしれませんが、会社の話と質問者様の話とどちらを信用するかは明白かと思います。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

3%以上保有が6ヶ月継続なら事前に質問状を出せます。 質問状には社長は必ず回答する義務が商法に明記されています。当然に役員選任反対理由を明示出来ます。 また、株式を25%保有していれば、累積投票(役員定員の票数を同時に投票出来るから持ち分の割合で役員を送り込める)さえ可能に。 10%の帳簿の閲覧権は意味がなさそうですね。 ある程度数があれば、かなりの権限があります。 最低株数しかないなら総会屋と大差ない事に。

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