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思わぬ被害にあった時の補償等について

先日、私の通勤路に沿う民家で、ブロック塀等を整備する小さな工事がありました。 その日は風の強い日でしたが、工事業者の材料管理の不手際で、土嚢を作る袋が風に飛んで、通勤途上の私の足に不意にまきついて、足を運べなくなり、そのまま転倒してしまいました。その衝撃で、左手小指の付け根を骨折するなどの傷害をこうむりました。仕事は、両手を使う細かい作業なので、出社しても仕事にならず、会社からは仕事ができるようになるまで、休業するように言われて休んでいます。パートなので、休んだ分の給料は出ません。また、この日の翌日は、小旅行に出かける予定で、旅費を振り込んでおり、突然のキャンセルで、旅費が無駄になりました。 現在、左手の甲から小指にかけて、ギブスで固められ、通院加療中です。 このことについて、以下の項目などについて相手方にどの程度の要求ができるのか教えていただきたいと思います。 1.医療費 2.通院交通費 3.休業による収入減 4.旅行キャンセルの旅費 5.見舞金 6.慰謝料 7.その他 また、相手方と交渉する際に必要なもの、準備しておくもの等があれば教えていただきたいと思います。 幸い、相手方も話し合いに応じ、補償の用意があるとはいっていますので、「常識的な範囲」を教えていただければと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • epsz30
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回答No.2

>相手方からの補償が十分ではなかった場合に労災にするというようなことにはならないのでしょうか。 その辺はあなたの意思次第になりますが 土嚢の袋が風に飛ばされて、結果的に事故が起きたという事であれば 相手側にも予測出来なかった過失として責任能力が低く抑えられてしまうと思います。 相手側も仕事上での事故や怪我であれば 保険等で補償を行なうようにしようとすると思いますし 相手側の予測不可能に近い事故だと判断されれば その責任範囲も狭まってしまうと予想できるので 交渉するにもあなたの納得できる範囲まで責任を負ってくれるとは思えません。 あなたがすべて相手に責任を負わせようとしたいのであれば そうしても良いと思いますが、多少は揉める事も覚悟で行わないと 苛立ちだけが残ってしまうという事もありえますし 話が拗れると弁護士を入れての話になってしまうので 最終的にはあなたも弁護士を入れる必要が出てきてしまい 弁護士費用分損をする事になってしまいます。 ※相手は企業・会社の顧問弁護士が出てくると思うので費用の問題はありません・・・ なので、もし私であれば自分の勤める会社側の労災で治療費と休業分の補償を貰い 相手側の方からは2・3・4・5・6・7のすべて込みで 慰謝料・もしくは示談金を貰う話で話を進めると思います。 こういう問題は相手側も渋く取り掛かるので多少は妥協するという事が うまく行く秘訣でもあるので良く注意してください。 二兎追う者一兎も得ず、とならないように上手に立ち振る舞ってください。

okormazd
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 「土嚢の袋が風に飛ばされて、結果的に事故が起きたという事であれば 相手側にも予測出来なかった過失として責任能力が低く抑えられてしまうと思います。」 この部分についての考え方は私とは違うようです。 工事をする業者には、自分たちの工事の安全と同時に周辺に対する安全を確保する義務があるものと思います。 高いところにある物は落下するかもしれない、立てたものは転倒するかもしれない、軽い物は、風て飛ばされるかもしれない、これらが予測不能とは思いませんし、ふつうの現場ではこのようなことの無いように器材の管理、安全の管理がなされるのではないでしょうか。「予測される過失として責任が高い」となるのだと思います。

okormazd
質問者

補足

2011年1月20日に治療が終了しました。先方は過失を認め、下記の事項について、当方の提示をほぼ100%認め、2月10日に全額支払われて、無事解決しました。当方の要求は一般の交通事故に準じたもので、ごく合理的なものと考えられます。 1.医療費 2.通院交通費 3.休業による収入減 4.旅行キャンセルの旅費 5.見舞金 6.慰謝料 経過について、報告する場所がないので、場違いかもしれませんが、ここで報告いたします。

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

まず、通勤途中の事故や怪我は労災の対象なので 会社の労災手続きを行なってください。 ※労働者を一人でも雇用している事業場は、法人・個人を問わず労災保険に加入しなければなりません。 (ただし、5人未満で個人営業の農林水産業は任意加入) 労災適用となるはずなので、まずは労災保険によって 医療費や休業の補償を受け、足りない部分(旅行のキャンセル料・慰謝料など)を 工事業者の責任者・担当者に請求・もしくは話し合いを行なってください。

okormazd
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当然、労災適用になることなので、会社とも話しをしていまして、労災にするかどうかはまだ結論を出していないのです。このような場合、労災が優先されるのでしょうか。相手のあることなので、相手方からの補償が十分ではなかった場合に労災にするというようなことにはならないのでしょうか。まず相手方との補償交渉をしなければいけないということはないのでしょうか。 労災から出るからいいよという話なのかどうか。

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