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バイク事故(同乗者です)保険について。

観覧頂きありがとうございます。 疑問があり、よかったらご意見いただけると嬉しいです。 私はいま妊娠6ヶ月のシングルマザーになります。 1月末に友人が運転するバイクに同乗していた所、事故にあってしまいました。(事故にあった当日は妊娠2ヶ月でその日に妊娠に気付きました。) 相手さんは車で、交差点にてウィンカーをつけずに左折をしてきてぶつかってしまい、バイクから投げ出される形になり、転びました。 過失割合は聞いたところ相手9:1バイク だそうです。 警察を呼び、診断書もだし、人身事故になってると思います。 警察さんから、私はただの被害者で バイクの運転手と車の運転手さんは私に対しての加害者になると言われました。 怪我の方は、打ち身と首と腰、足首、手首が痛みますが 血がでるような怪我はありません。 首と腰がまだ痛むので、まだ通院をしているのですが、妊娠しているため、通院しても温めるだけですが、少しずつは痛みは少なくなっていってます。 子供と二人暮らしをしていましたので 主婦の休業保障をもらえることになっていました。 ですが、先日相手さんの保険会社から 自賠責保険内の120万を超えるのと、事故から三ヶ月経過したので 主婦の休業保障がでなくなると言われました。 共同不正行為?で車の相手さんとバイクの運転手さん 両方の自賠責で請求で(言葉が悪いかもしれませんがすみません) 240万までと色々、調べたところみましたが 私の場合は共同不正行為には当たらず、120万までなのでしょうか? 240万まででるのであれば、主婦の業務保障はまだでるのでしょうか? また個別に請求と形になってしまうのでしょうか? バイクの運転手さんの保険会社からは 同乗者傷害 のみのご連絡はありました。 よくわからず、変な質問になっているかもしれませんが 申し訳ありません。 よかったら、ご意見お願いします。

みんなの回答

  • kiflmac
  • ベストアンサー率22% (160/717)
回答No.1

ジャッジは、警察官が決める所が大きいと思います。そして、違法行為をしている状態では無いなら、場合よっては違う見解があると思いますが、私が知っているのは、府中試験場で、そう言う事の申し受けしてる窓口があります。 後、妊娠5ヶ月を過ぎた子は人間として認められる。そこで言う事も聞いた事がありますが・・・当然人権として認められるので、保険会社に問い合わせるのが、一番ですね。 永く心配が有りましたら、法テラスに相談されてはいかがでしょうか? 一応リンク貼っときます。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/

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