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不倫相手の子供
知人が不倫相手から子供が欲しいと言われたそうです。 相手の女性は結婚する気持ちはないらしく、子供と暮らしたい。 相手の女性の親も旦那はいいけど子供はいた方が・・・と言う考えみたいです。 子供は知人の子供がほしい。とのことです。 もちろん知人は家族がいますし離婚する気はない。 不倫相手も離婚は望んでない。とのことです。 このような場合、弁護士さんに念書じゃないですけど 後で慰謝料やら養育費などの保証が一切ないような 法的に力がある手段はあるのでしょうか?
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ないです。 というのは、そういうのを民法第90条で禁止しているから。 「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする。」 これは反社会的な契約の締結は無効だよ、といってるんですよ。 反社会的というのは、不倫相手の子をうっかりではなく契約に基づき計画出産することを社会が認めませんということ。 もう1つは子供には権利があり、たとえそういった念書があっても子供の養育にかかる費用を求める権利を奪えないということ。 簡単にいえばそんな念書は紙くずだし、生まれてしまえばコッチ(女)のもんです。 裁判所からDNA鑑定がきて、それで強制認知。 強制認知の後は養育費の請求と、そんな念書を信じるとバカをみます。 その女も信じないことですね、相当にワルですから。
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- tigra
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こんばんは。 とりあえず回答から。 きちんとした書類になった約束がある場合、慰謝料はその後請求されても払う必要が無かったり、大幅に減額できたりします。 しかし養育費は違います。 これは親ではなく子どもが受け取るものだからです。 法的に争えば多少減額されたりするかも知れませんが微々たるものです。 それ以前に、たとえ請求されなくても社会通念上養育費は払うべきものです。 現在は給与そのものを差し押さえることも出来ます。 みなそれぞれ事情があるでしょう。 子どもを作る、それ自体は素晴らしいことです。 目を背ける引き算の関わりではなく、出来る範囲だけでも手を貸していくような関わりが、子供にとって理想なのではないでしょうか。 質問者さんには、もう一度子供の視点から知人の方と話し合って頂ければ幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。生まれてくる子供のことを 優先に考えるよう話をしてみますね。
> このような場合、弁護士さんに念書じゃないですけど後で慰謝料やら養育費などの保証が一切ないような法的に力がある手段はあるのでしょうか? そんなことが可能と思っているような方だから不倫で子供をつくろうなんて馬鹿なことを考えられるのですね。 まず、一般常識を勉強された方が良いでしょう。その『知人』さんの奥さんもお子さんも馬鹿な父親を持って苦労するでしょう。お気の毒です。 いつの日か、その『知人』さんが死んだ時には「私にも相続権がある」なんて見ず知らずの人が名乗り出るのでしょう。親子関係なんて判定は簡単らしいです。傍から見ていたら三文小説並ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに一般常識からは外れてますね。 今すぐでなくても後々なにかありそうですよね。
- tomoyukira
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アメリカに行って精子バンクを利用するように進めたほうがよさそうですね。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほどそう言う方法もあるのですね。 やるとすれば・・・
- nonkiyoko
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絶対ありません。 たとえ相手の女の方も同意。男の側の配偶者も同意。全員同意しても絶対無理です。 一番肝心の当事者である生まれてくる子供の同意が得られません。 犬の子じゃあるまいし、子供の人権を何と心得ているのですか。 子供は親のものではありません。こんな事話し合っている皆さん、親共が子供の売買を決められる時代に生きているのですか。 そう教えて上げてください。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね。子供は何も意見もできませんし 親の都合ですからね。 そのように伝えます。
お礼
回答ありがとうございます。 法律的な観点からアドバイス頂きありがとうございます。 大変参考になりました。