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教えてください

11月3日に窃盗罪で逮捕されました。一応自分わ子供がいるからって事で帰されましたが(取り調べなどわあります)旦那わ留置所にいます。 いつくらいまでかかるかわかりますかね(泣)窃盗の詳細?わ車何台かから鍵を無理矢理あけてCDなど、とにかく売れるやつをとりました…現金わありません。いままでに捕まった経験わありません(汗)誰かわかる方いろいろ教えてください

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

子供が居る方にしては日本語がおかしいのですが、居留外国人の方ですか? 窃盗をすることに罪悪感を感じていてもやらざるを得ないほど切迫していたのか、標準的な日本人とは異なる倫理を持つ様に教育を受けて来たのですね。同情いたします。早く自分の世界に戻りましょう。 3日の逮捕で9日の時点で留置されているということは、検察からの申請を裁判所が受理して『勾留』中という段階ですね。 勾留は拘留状によって行われ、基本は最長10日です。ただし、さらに10日間の延長もあり得ます。  http://vict-keiji.com/120/ 検察への送検が逮捕後48時間以内ということを考えれば、3日+48時間後+最初の10日⇒15日頃の釈放または起訴による収監です。

mamachaan
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

まずは逮捕されてから48時間拘留できます。当然それで終わりませんから、検察に連れて行かれ検事の取調べを受けたあと、まだ取り調べ期間が必要と判断されれば10日間拘留期間が延長されます。 その間に取調べをして容疑が固まれば起訴になりますが、まだ期間が必要なら再度延長申請をしてさらに10日間延長されます。これで起訴できなければそれ以上の延長はできないので不起訴となります。 つまり最大で22日間拘留できるということになりますね。 起訴するか起訴猶予にするかは、刑事ではなく検事が決めることです。今までの生活状況や仕事の有無、情状酌量の有無などで決まりますね。 起訴されれば裁判になりますから、今度は拘置所に行き未決囚として裁判を受けることになります。 そして、判決に従うことになります。 今回は初犯とのことですし、情状酌量の有無については分かりませんが、恐らく起訴猶予になるのではないかと思います。 ただ、それを確かなものにするために被害者との示談はしておいたほうがいいですよ。これをしているかいないかで大きく変わってきますからね。

mamachaan
質問者

お礼

わかりやすく回答してくださってありがとうございました。被害者の方とも話をしていた方がいいんですね。勉強になりました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

状況や内容、反省態度、過去などによっても、異なるでしょう。 あなたが知る過去がすべてとは限りません。 相談がしたいのであれば、弁護士へ行きましょう。 あなた自身の件も別に取調べがあるかもしれません。帰されたから終わりとは限りませんからね。 質問文は、日本語を正しく使いましょう。   現金 わ ありません。 == 現金 は ありません。 また、(泣)や(汗)などを使っての質問では、真剣さや反省が感じられず、善意の回答も集まりにくいかもしれませんよ。

mamachaan
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。これからは気をつけたいとおもいます

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