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不法投棄になりますか?

少し前になります。 私はアパート住まいで、裏にはすぐ川が流れています。雨が降らないと水は一滴も流れてません。 なので、いっぱいになったゴミ袋は外に保管していました。 しかし、前線の影響で大荒れの天気の日にゴミ袋を屋内に入れず、実家へ帰ってしまいました。 翌日帰宅しゴミを出そうとしたところ、ゴミ袋が見当たりませんでした。 もしかしたら風で増水した川へ落ちてしまったのではないかと思います。 普通の家庭ゴミで名前も記載されてると思いますが、未だゴミ袋は見つかってません。 この場合、不法投棄になるのでしょうか?それともゴミ袋を屋外においていたということで、別の罪に問われるのでしょうか?

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

不法投棄に過失犯処罰の規定は無いので大丈夫です。 通常の雨で流されたのなら過失として認められない可能性もありますが、 この前の大荒れの天気でのことなら普通に考えてどうしようもないですから 違法性を問われることはないでしょう。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

廃棄物処理関係の法律は確かに存在しますが、罰則を定めた条文には「過失犯を罰する」という規定はありません。 刑事罰を定めた法律では原則として「過失犯を罰する」という明確な条文がない限り、処罰できるのは故意犯、つまり今回の事例ではわざと川に投棄した場合などだけです。 処理業者、あるいは大量に産廃物を保管する事業者(工場など)から流出した時には無過失責任が問われることもありますが、事業者でもないあなたには無関係です。家庭ゴミなどを外においていた行為も処罰の対象ではありません。ご安心なさい。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

過失ですけど不法投棄になります。 しかし質問文からは疑問が湧いてきます。 ゴミ袋を置いていた場所から 川に落ちるまでの傾斜の部分の幅はどれくらいなのでしょう? それが全くないということはあり得ないし そこまで1mほどの幅があった場合は 風で川に落ちることを想定してゴミ袋を置いていたとも考えられます。 ということで、この問題が公になってあなたがゴミの持ち主と判明しその筋が検挙に来た場合、初めてなら過失ということで情状酌量で起訴猶予または不起訴。 しかし何度もそれが確認されたりした場合や第三者の証言が実は何度もそれが行われているなんて言われた場合は、実は故意であると認定され起訴される可能性があります。 廃棄物処理法の違反については、実に厳しく取締が行われますので要注意です。

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