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家を建てている最中に起きた問題と保証について
- 家を建てている最中に壁材の張り直しをした際に問題がありました。釘をたくさん使用していたため壁が穴だらけになり、木材も濡れたままでした。耐久性や安全性には問題はないと言われていますが、万が一のために保証を依頼しました。
- 保証に関しては法律上10年以上はつけられないため、会社は議事録として保管するとのことです。また、契約している会社と実際に書類を交わした会社が異なる状況でした。書類には担当者の印がありませんでした。会社側は社判を押す必要がないと言っています。
- 質問者は社判を求めましたが、ISO基準に乗っ取ると社判は必要ないと言われました。担当者の印があってもその人が会社にいる期間はわからないため、書類の信頼性には限りがあります。会社側にとって不利益にはならないと言われていますが、質問者は将来に備えて保証を求めています。
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少し気になった点があるので… 契約は、 質問者様 ⇔ A社 ⇔(施工契約) a社 という形態ですよね? で、覚書と報告書は a社名で提出されたということでしょうか? 上記が正しければ、質問者様とa社は直接契約関係にないので、報告書はともかく覚書はA社と結ぶのが筋でしょう。 厳密に言えば報告書も同様ですけれど、そこまで堅く言わなくても良いかもしれません。しかし、覚書に基づいて保証を履行するのはA社のはずです。(A社に対してはa社が保証をするかも知れませんが、それは質問者様とは直接関係のないことです) まぁ、この辺は、当事者同士が了解できれば、それほど拘るものでもありませんが、社印の前にどこの会社かが気になるところではあります。 実際のところ、どのような材料がどの程度濡れたのか良く分からないので、なんとも判断できませんが、建物を建てる上で、濡れてもやむを得ない部材と濡らさない部材とがあります。 建設初期の柱や屋根下地などは、濡れないに越したことはありませんが、天候の影響で(養生するにしても)多少の濡れは起こり得ますし、それでも大丈夫な工法や材料が選定されているはずです。 一方で、仕上げ材(通常は雨の影響を受けなくなってから工事する)は濡らさないのが普通です。もし、万が一濡れてしまったら、使わないか十分に乾燥させた上で問題ないことを確認して使用するかでしょう。 この程度によって、質問者様のご懸念がもっともなものであるか、杞憂に近いかはだいぶ違ってはきますが。それは、ともかくおいておくとして… 社印については、質問者様のご意見が正論でしょう。 しかし、(会社にもよりますが)大会社ほど社判の決裁手続きが面倒で、簡単には押印してもらえないという仕組みがありますので、然るべき立場の方の印で勘弁して欲しいとお願いする側の気持ちも分からないではありません。 (もし、質問者様が会社員であれば、自社の社印をもらうための手続きを想像していただくと分かるかと…) とはいうものの、係長の印がその内容に相応しいのかどうかまではわかりかねます。 一担当者ではなく、工事部門の長ぐらいの印までは貰えると思うのですが…? (宛先、発行の社名、部署名、役職名、および工事名称、日付などの記載や、2者で保管するという記載などは当然ありますよね?) 悪く勘ぐれば、係長の印ということは現在の状況は係長までしか報告がされていないという意味かもしれませんし、その状態で「会社が保証?」と、想像すると際限がなくなってしまいますが。 >ISO基準に乗っ取ると必要がなく どちらの会社のISOなのか不明ですが、どうも、単なる口実のように聞こえます。 そもそも、ISO文書(その会社のISO文書)にそのような、ケースの記載があるとは思えません。 (もしあるのなら、質問者様に依頼されなくてもISOに則って、文書を発行していなければならないはず。) 記載されていないのなら、『どこにも規定がない』というにすぎないはずで、『ISO基準に乗っ取ると必要がない』というのはおかしくなります。 ISO文書は、契約者からの要求があれば提示しなければならないはずですので、もしA社のISOであるのなら、その記載がしてある項目を提示してもらって見てはいかがでしょうか? 一方で、第三者に提示する必要はないので、a社のISOの場合は提示を断られてもしかたがありませんが… その会社内で今回の事象がISOでの「不具合」として処理されているとするのなら、どのような不具合として処理されているかも聞いてみるのもありかも。 (ISOでは不具合を程度によって種類分けし、その程度に応じて処置の内容を決めているはず) ですので、その会社内で再発防止としてどのような対応がなされているかを、ISO文書に照らしながら説明してもらうと、どのような会社かが見えてくるかもしれません。(再発防止とは、今回の質問者様への対応と別に、自社内で行う再発防止策のことです) などと、痛いところを突くのも角が立つばかりなので、程々が良いかも知れませんね。 >保証に関しては10年以上はつけられない法律がある これも条文を提示してもらっても良いかも。 住宅の品質確保に関わる法律ができて、建物の基本に関わる性能(=主に構造と雨漏り)については、販売者(又は施工者)に10年間保証の義務が課せられるようになったのは事実です。 しかし、この対象内容は、今回ご相談のような部分まで含んではいませんし、そもそも保証の上限を制限するようなものではないはずです。 当事者同士で合意の保証であれば(合意しても法律以下の内容はダメですが)、成り立つはず。それを禁止する法律があるのでしょうか?
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- dokatan
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通常会社が保証する場合は社印が常識ではと思いますが。個人が保証するわけではなく企業が保証するわけですから。 たぶん割り印まではしないと思いますが、施工者がわと施主側の両者合意になるのではと思います。 ISOにのっとると必要がなく----これはあくまで貴社のISO基準によるからではないですかといってみたらいかがでしょうか。 これは不適合の扱いにもならないのですかと聞いてみたらいかがでしょうか? 別にISOだからと気にする必要はないと思いますよ。この会社がもっている認定はなんですか たぶん名札にかいてあると思いますが ISO9001ですか? これだと設計と施工の両方の認定をとっています。 ちなみに壁材に間違いがありはりなおしてもらいましたという内容はなんですか? 材料違い叉は仕上げ精度が悪い等ですか。 材料違い→ 受けいれ検査 で不適合 仕上げ精度 で釘あないっぱいであれば→ 施工品質精度 で不適合 になるのが普通だと思いますが。
補足
ご親切にありがとうございます。 壁材の間違いとは、オーダーした色と違う色の壁材が3分の1くらい取り付けてありました。 発注ミス、図面の指示書のミス、おまけに現場監督の確認漏れだそうです。 その時点でこちらが気がついたので付け替えていただいた次第です。 なお、認定はおっしゃる通り ISO9001 です。 何度か話をしておりますが、社判は押せないの一点ばりです。 折り合いが付かないので宅建協会に相談してみようかと考えております。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 おっしゃる通り、報告書、覚書はa社名で提出いただきました。 やはりおかしいですよね。 話を重ねても結局出来ないものはできないの一点張りですし、 同じことを繰り返し説明されるばかりで拉致があきません。 次回、お会いして説明していただくことになりましたので、 レコーダーで記録しておこうと思っております。 どうもありがとうございました。