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私は会社員なのですが、トップの上司が変わったら今迄、認められてた半日の

私は会社員なのですが、トップの上司が変わったら今迄、認められてた半日の有給休暇が認められなくなりました。 有給はだせず、早退控除になるようです。 他の会社もそうなのですか?

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.6

>有給休暇届けを早退では認められないとの事を言っているのですが・・・ 元々一日有休を使ってるわけですから新しい上司は 休みならちゃんと休めと言ってるのではないでしょうか? 会社としても今まで公認してたわけではなさそうですので。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

半日の有給休暇ってサボの黙認でしょう 労働協役や就業規則を見て下さい 半日の有給休暇なんてあり得ません

  • DOCTOR-OA
  • ベストアンサー率15% (298/1891)
回答No.4

上司云々の問題では有りません。 就業規則がどうなっているかです。 私のいた会社は半日有給制度が有りましたが 稀の部類と思います。

  • jeee
  • ベストアンサー率52% (119/227)
回答No.3

就業規則と異なっていても、労使慣行と認められる場合には、異なったものが就業規則よりも優先されますので、他の方が言われているとおり、勤怠管理等を行っている担当に相談してみてください。 労使慣行と認められる条件を参照URLにあります。

参考URL:
http://www.hrm-solution.jp/roudouhou/roudouhou21_rousikankou.htm
回答No.2

有給休暇の取得は、基本は事前に申請して承認を受けるというものです。商人といっても法律上は拒否はかなり困難ですが。 この例の場合ははその申し出を何時したのかが問題で、もし当日に言ったのならば断られても止むを得ないでしょう。 前日に一日単位で申し出たのならば、合理的な理由なく拒否することはできません。 就業規則の改正はないということですから、これまでが弾力的な運用だったのでしょう。それが機械的な適用に変わったような気がします。 ところでトップの上司というのは社長のことでしょうか。それとも部門の長のことでしょうか。 もし後者で、単に運用上のことであれば人事部門に御社の適切な基準を確認したらどうですか。 時々部下の有給取得を悪のように考える管理職もいますので。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

就業規則次第です 年次有給休暇の取得単位は、あくまでも1日単位です。 半日単位の取得が認められているかどうかは就業規則に書いてあるかどうかってことになります。 会社によっては取得している年次休暇のうち10日だけは半日で消化できるとか 半日(0.5日)であまっている年次休暇は翌年度に繰越できないとかって 言うのが就業規則に書かれていれば取れます かかれていなければ取れません。 そもそも半日休暇取得は1日だと仕事の関係上取れないとか 用事があるのが午後からだけ って場合に半日だけ使いたいって言う声が上がった会社に限ります。 たまたま今回トップが替わったことで就業規則の見直しがあったのだと思います。 本来は労使協議のもとの就業規則改定なので 組合がある会社であれば組合との話し合いの結果 そうなったんでしょう。 早退とするのであれば仕事の都合を付けて1日取る方が良いかと思います。 半休自体が法的に明確な根拠が一切ありません

manma89
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 半休の場合はもちろん業務上一日休めないからであって有給休暇は1日で処理してますが、有給休暇届けを早退では認められないとの事を言っているのですが・・・ ちなみに組合はないので上司によって今まで慣例でしてきた事が認められなくなったりします。 就業規則の見直しはありません。