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過失規定について(著作権法違反)

過失規定について(著作権法違反) YouTubeに関しての質問です。 著作権法違反には過失規定がないとのことですが… これは「まさか犯罪だとは思わなかった」とか、「アップロードした動画に違法性があるとは思わなかった」などといった言葉で刑事罰を免れられるということですか? しかし、「法の不知はこれを許さず」という言葉もあるので、刑事罰は免れられないと思うのですが… また、著作権法違反における「過失」とは具体的にどのようなことなんでしょうか? 詳しく教えていただけるとありがたいです。

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回答No.1

確かに、事実を正しく認識していて、単に法律上それが違法だとされることを知らなかったというレベルでは、罪を逃れることはできません。刑法第38条に「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」とあるからです。 しかし、「アップロードした動画に違法性があるとは思わなかった」というのは、場合によっては故意がなかった(したがって刑罰に問われない)といえる場合もあるでしょう。 たとえば友人に、「これ、俺が全部自分で作詞作曲した歌を自分で歌ってる動画なんだけど、YouTubeにあげておいてくれない?」と頼まれてアップしたら、実は全く別の人が作詞作曲した歌だった(友人が嘘をついていた)という場合、これは事実を知らなかったわけで、法律を知らなかったわけではないので、本当に信じていたような場合は、故意なしといえるでしょう。 しかし、もしその友人が、それまで作詞作曲など全くしたことのない人であることを知っていたような場合で、「おかしい」と思いつつも確認をあえてせずアップしたような場合には、確認しようと思えばできたのにしなかった、ということで、「過失」を問われることはあります。 「過失」の場合は民事上の責任、ということになります。

hokaty
質問者

お礼

なるほど…勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

>刑法第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 >3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。 この場合の過失というのは「法律を知らなかった」ではなく、「著作権があるとは知らなかった」という場合のこと。 著作権法を知らなかったという言い訳では過失にはなりません。 もちろん表面上だけで「著作権があるとは知らなかった」と言っても それが本当の「意思」とは限らないので刑事罰を免れられるとは限りません。 漫画やアニメなら著作権があることは成人なら誰もが知ってることですから 「知らなかったわけがない」と言われて終わりでしょう。 しかし誰かの個人作品とも思えるような数ページ切り抜きのアップロードであれば、 著作権が無いと思ってもおかしいことではないので過失として扱われる可能性が高いわけです。

hokaty
質問者

お礼

そうですよね。納得しました。 ご回答ありがとうございました。

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