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テレビ画像をYouTubeにあげると,著作権法違反とされていますが,Y

テレビ画像をYouTubeにあげると,著作権法違反とされていますが,YouTubeの動画をテレビで流すのは,良いのでしょうか。

みんなの回答

回答No.6

この場合は、著作権の制限規定のうち「時事の事件の報道のための利用(著作権法第四十一条)」の適用を受けると解釈した方がよいと思います。 もっとも、報道番組のバラエティー化と言われる中で、どこまでを「時事の事件の報道」とするのかについては議論の余地はあると思いますが。 それより、件の映像のコピーが大量にアップロードされているよう様ですが、そちらの方が違法である可能性が高いと思われます。

hattydayo
質問者

補足

著作権法第四十一条を見てみました。納得です。ありがとうございます。 TBSのバラエティはともかく,NHKニュースは,OKだと納得できました。 ただ,最終段落がよくわかりません。件の映像のコピーが大量にアップロードも時事の事件の報道に当たらないのでしょうか。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

>引用である場合は,出所の明示が必要ですが,『YouTubeより』のみでは,引用要件を満たさないと思いますが,どうでしょう。 「YouTubeより」で満たしてますよ。 現時点で出所が確実なのはYouTubeに投稿された動画という事実だけですから。 出所を政府だと断定したらそっちのほうが問題です。

hattydayo
質問者

補足

「YouTubeより」のみでは,出所の明示を満たしていないと思います。 これで満たしているとしたら,「フジテレビより」でも満たしてしまうことになります。 論文でも,「natureより引用」なんて無いですよね。 閲覧者が,その情報に容易に,間違い無くたどりつく必要があると思います(今回の場合の元情報は既に消されてしまっていますが,消されているから明示しないで良いではなく,どこから取ったが重要なのです)。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

そんなに心配しなくてもだいじょうぶだよ。 なにかあれば、責任者が責任をとるから。 報道の自由と、違法証拠の収集は倫理上の問題はあっても、直接関係がない。

hattydayo
質問者

補足

いえ,いえ,私は何も心配はしていません。 ただ,今まで,しばしば,テレビの画像がYouTubeにあがり,テレビ局側が苦情を言っていましたが,逆の流れが出来たんだなぁと。歴史的な1日です。 もう数年すれば,ニコニコ動画などで政治家が話しているところの映像が,NHKニュースに,引用という形で,流れたりする第1歩かなぁと。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

可能です。 テレビ放送は、とても著作権が絡み、その利益関係があります。 著作者の利益を損なうネットへのアップロードは、その作者の利益を損ない、創作活動をできない様に追い込む行為です。 尖閣諸島問題に関しては、実際の利益を損なう人は居ませんし、そもそも、まだ政府はその映像を本物と認めて居ませんので、政府自体著作権も主張出来ないですね。 著作権を主張して削除を求めたら、その映像は本物だと公式に認めた事に成ります。 現状、認めたく無い状態で在れば、著作権も主張出来ないですね。

hattydayo
質問者

補足

> 実際の利益を損なう人は居ませんし、 日本政府の面目丸潰れ&日本は情報管理が出来ない国だと他国から思われる等, 日本国民にとって,大変な損害だと思います(但し見る権利が得られた利益もありますが)。 また,後半の理屈ですと,政府が本物と認めた瞬間に,流したテレビ局は,違法行為を行ってしまったとの解釈でよろしいでしょうか。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

問題ありません。 著作権法上では報道については強く引用が認められています。 (最高裁判所昭和55年3月28日判決) 著作権法32条(引用)   1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

hattydayo
質問者

補足

引用である場合は,出所の明示が必要ですが,『YouTubeより』のみでは,引用要件を満たさないと思いますが,どうでしょう。

  • sai1219
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

著作権管理者の同意があれば放送・ダウンロードなどは行っていいものとされていますので問題ありません。 これは逆にテレビで放送されたものをインターネット上に公開される場合も同じです。 著作権法違反というのは無断で行ってはいけないということなので、無断でなく、ちゃんと許可を取れば問題はありません。

hattydayo
質問者

補足

尖閣諸島の映像の著作権管理者は,政府だと思いますが,政府は同意していません。削除願いを出している流して欲しくない映像です。 となると,流しているテレビ局は,違法行為を行っていると考えてよろしいでしょうか。

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