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専門知識のある方、もしくは経験者の方、教えてください。

専門知識のある方、もしくは経験者の方、教えてください。 自分は、高速道路を走っていて、ちょうど同じ時間帯に対抗車線のほうで無茶な運転をしている車がいました。その車は、中央分離帯に衝突し、はずみで後部座席に乗っていた同乗者が投げ出され、自分の走っている車の前に飛んできて、引いてしまった。そういう場合、不可抗力で避けようもない、こちらとしては不注意でもなんでもなくても、「業務上過失致死」に問われるのでしょうか? (本日、あったニュースで気になったもので) 引いてしまった運転手さんが気の毒というかなんというか。気になってしまいました。よろしくお願いします。

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  • kumap2010
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回答No.3

この場合は業務上過失致死には問われません。 どうしようもないケースでは刑事処分は科されないようになっています。 住宅街で徐行運転中に飛び出してきた子供を轢き殺して無罪になったケースもあります。 ただ、対向車線とはいえちゃんとブレーキを踏んだかどうかとか、 最低限の必要な措置を執っていたことは必要です。 行政処分についても過失100対0ですから加害者にはならず処分は行われません。

K1093
質問者

お礼

大変、わかりやすい説明をありがとうございました。 こんなケースに巻き込まれない日常を希望してやみません。

その他の回答 (3)

  • takuya223
  • ベストアンサー率13% (37/277)
回答No.4

過失がないので、過失致死にならないと思います。

noname#140269
noname#140269
回答No.2

これは、どうにも避け様の無い状態なんですから、「不可抗力」です。「業務上過失致死・障害」には該当しません。 後部座席の同乗者が投げ出されたのは「シートベルト」をしていなかったからです。故に事故車両側はシートベルト未着用と警察にみなされます。過失は完全に事故った車の運転手にあります。 それにしても「轢いちゃった側」は気の毒としか言いようがありません。一応、事情聴取は受けるでしょう。立件対象にはなりませんが、道路にたまにある「カラスの死骸」を踏んだだけでも、あまりいい気持ちはしないのに、人間ですからね。ある意味このドライバーこそ「心理的被害者」と言えるのではないでしょうか。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

現在までの発表状況と、これまでの事故などの事例によりますが、 不可抗力と言うことは認められず、いくら高速道を高速走行中だとしても、また、反対車線での事故だとしても、前方不注意によるひき逃げ犯として、自動車運転過失致死傷罪(最高刑は、懲役7年)と、道路交通法違反(ひき逃げ)として立件され、もう既に、指名手配されていることと思いますし、逮捕拘留なども通常通りの刑が課されることになると思います。

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