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国民年金保険料免除の審査って。おととしの収入は関係ない?
ポストに「国民年金保険料免除、納付猶予申請書」が入ってました。 (今までずっと払ってなかったので送られてきたんだと思います) 去年から無職ですのでこれに記入し、今年分(去年収入があった人が払う今年分?)の支払いを免除してもらおうと思います。 去年は無職無収入でしたので(去年は¥0で確定申告済み)今年分は全額免除にしてもらえると思うのですが、 ●その審査に、去年以前の収入は全く関係しないですよね? 去年以前にいくら収入があろうと、去年が無収入なら、今年分(去年収入があった人が払う今年分?)は全額免除ですよね??
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>そもそも「免除」って「払わなくていい」わけではないんですね。 この解釈は正しいでしょう。 そもそも国民年金保険料は2万円くらいなのですが国庫負担金として1/3、個人負担金として2/3支払うことになっています。 全額免除は世帯としての収入で判断し、国庫負担金を拠出しますが、納めなくても受給権を得るための期間には算入されます。 故に老齢基礎年金(国民年金保険の老齢給付時名称)の受給権は300ヶ月以上の”被保険者期間”となっています。 被保険者期間>=保険料納付期間 全額免除のメリットをあえて言うなら、「恒久的に収入が少ない者は保険料を納めなくてもある程度の年金は保証される。」となりますが、これでは生活保護のほうが保障は上なのでメリットと呼べないでしょう。 他にもデメリットとして以下のものがあります。 ・10年の猶予になるが3年を超える納付は追徴金が必要 ・付加年金等、受給権者に有利となる制度を利用できない 仮に40年間免除された場合、794500の1/3が年額になります。どうやって生活するのでしょう? 私の母は離婚時生活保護を受けました。その当時は全額免除です。今は再婚して3号被保険者です。本当に払えなかった当時を期間算入して頂き、なおかつ国庫負担金を受け持っていただける国には感謝です。 全額免除・半額免除・・・年金が減るという究極のデメリットに対しメリットが少ない。されどないと困る制度・・・と私は思います。 払えるなら払っておくことをお勧めします。
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- nobenobe
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平成17年7月分~18年6月分の免除(猶予)申請をするだけでしたら、所得の審査はH16年分だけです。 ただ、17年度の4・5・6月分の免除申請もする場合は、前前年(H15年1月~12月)の所得で審査することになります。 免除はaki__2005さん本人と結婚していればその相手、それと世帯主さんの所得審査が入ります。(猶予は世帯主の所得審査は入りません)H16に退職しているのなら離職票とかだせば本人の所得を0円扱いで所得審査できるはずです。 一度、市区町村役場の年金窓口で確認とってみてください。
- Fuu1962
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調査するのは1年分だけです。 失業中ということですか?そうであれば備考欄にその旨、書いてください。 まあ、収入0なら心配無用か。 いずれ手続きしておいた方がいいですよ。 免除は免除だと思いますよ。 税金から3分の1もらえます、期間として認めます、ってやつ。
- walkingdic
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>その審査に、去年以前の収入は全く関係しないですよね? 関係しません。 ちなみに免除申請を行った場合、「老齢年金を満額受給」する為には後で追納しなければなりませんが、障害年金や遺族年金の保障は満額保障されますので、追納しなくても、免除の効力は小さくありません。単に年金受給資格要件(免除期間を含めて25年以上加入すること)だけの問題ではありません。
- kurikuri_maroon
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こんにちは。 ご質問の件ですが、しくみを以下に詳述済です。 (※ 教えて!goo<OKWeb>です。) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1263648 種類・分類および細かい手続き内容等も含めて記してあります。 ぜひ、そちらを参照なさってみて下さいね。
お礼
ありがとうございます。参考URL読みました。 そもそも「免除」って「払わなくていい」わけではないんですね。納付の期間が2年間から10年間に延びるだけなんですね(あってますよね?)。 {参考URLより→} 免除が認められると、申請月の前月分~翌年6月分が免除される 去年1月~今年8月までが全く無職無収入でも免除されないわけですね。 今月(10月)に申請すれば、先月9月~来年6月までの9ヶ月間の免除になる、と。 その審査で市区町村が所得状況を調べるのに「平成16年度の所得」しか関わってきませんが、それ以前の年の分も確認してる可能性はあるのでしょうか?または、確認しても良い立場なのですか??(何も関係ないのに)。その点がどうなのかすごい気持ち悪いです。