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事故部件の件
事故部件の件 ある一室のマンションのオーナーです。 管理会社に部屋の委託をしてAさんが(保証人は保証会社です。)部屋の契約をしました。 先月、管理会社からAさんが家賃を半年滞納しており保証会社より解約したいという報告が ありました。 今月になって近隣より室内から異臭がすると管理会社から連絡があり警察立会いのもと室内 を確認した結果、死亡事故が発生しているのが判明しまた、警察の調査により室内はAさん ではなくBさんが居住していたことが判明しました。 現在、室内の原状回復工事代金・損害賠償金を管理会社を通じて保証会社又は遺族へ請求 したいと考えておりますが、どちらに請求したら宜しいでしょうか? また、事故物件となると現状家賃で募集するのは難しいと思いますがどのくらいの相場にな りますでしょうか? 至急返答の程宜しくお願いいたします。
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- shion0851
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不動産会社勤務です。 心中お察しします。 本当に大変でしたね。 本件の場合、損害を賠償する責任がどこにあるかによって異なります。 例えば、AがBを住まわせる事を承認していた場合(無断転貸借)、本来の借主であるAにも賠償する責任があります。 Aは、貸主から請求された賠償を、Bの相続人(後述)へ請求する事になります。 Aが留守(夜逃げ含)の間にBが勝手に居住して亡くなった場合、Aには賠償責任がなく、Bが賠償責任を負います。 Bは亡くなっているので、Bの法定相続人へ請求する事になります。 相続人が存在しなかったり、誰も相続をしない・・・という事だと、損害賠償をする相手が存在しないので請求が出来ません。 保障会社への請求は可能だと思いますが、実質的には難しいと思います。 Aの無断転貸借について生じた損害は賠償するかもしれませんが、転貸借人Bによって生じた損害は保障する範囲にはないからです。 この観点では原状回復費と滞納分だけの回収になると思います。 実務としては、保障会社で保障されなかっら部分をAやBの相続人へ請求する事になると思います。 内容的には弁護士の管轄になると思います。 弁護士会や自治体で実施している無料法律相談へ行かれてはいかがでしょうか。 個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれるはずです。 ご参考までに。
- otaku37564
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何故遺族であるBのところに請求が行くのですか? もともとの賃借人はAですよね。 Aの名義で契約してあるので責任はAにあります。 Aは大家に無断で転借(また貸し)したわけですから 大家はBの存在を知らないことになります。 ですので勝手に転借を行ったのはAなので 全責任はAになります。 Aは当然逃げますので 今ある財産をすべて取り上げてでも払わせなければいけません。 半年も家賃払っていないなら金もないです、家族親類保証人全員呼び出して 全金額を払わせるべきです。あなたも相手を心中させるつもりで取らないとはぐらかされますよ。 事故物件(自殺の場合)その建物が生活に利便性の良い場所であれば 今の家賃の5%~10%引きくらいで構いません。人が住んでりゃ誰かは死にますから。 ただし、入居希望者には前の住んでいた方は死去しましたので、この部屋だけは クリーニングされているので他の部屋に比べて、敷材もすべて新品になっている といっておかないとトラブルになるかもしれません。
補足
回答して頂き有難うございます。 Aに関しましては警察の方にも依頼しおております。 事件性は無いと言っていましたが現在、所在・連絡先共に不明と 回答がありました。 保証会社(保証人)に対しては全額請求したと考えておりますが 契約条項には協議の上と記載しておりますが・・・・。 全額請求は可能でしょうか?
お礼
ご返答して頂き有難うございます。 今後、弁護士さんに相談しに行きたいと考えております。