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社内で管理者という立場の人間がほかの社員に暴力を振るったり、会社に対し

社内で管理者という立場の人間がほかの社員に暴力を振るったり、会社に対して批判をしてほかの社員たちを巻き込んだりしたため配置転換の命令を本人に伝えたところ納得できないと言われ、労働基準監督者へ相談に行って本人の同意がないとだめだとか局からの助言指導申請をするとか、訴訟、個人の組合加入をして徹底的に戦うと言ってきました。普通に考えても理由もあるわけだし、会社からの命令なので従うものだと思ってるのでこのまま辞令を出して通そうと思っているのですが、こういった場合はどのように対処するべきなのでしょうか?

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回答No.2

雇用契約や、就業規則がどうなっているかにもよりますが、一般的には業務命令に従わない、会社の不利益になることをした場合などは降格人事を含む配置転換は問題ないと思います。 (程度によっては懲戒解雇もありえるでしょう。) 原因となった事例等の証拠を押さえておくことが必要だと思います。 裁判へ発展する可能性がありますので、以下の三点について問題が無いか確認しておくことは必要でしょう。 http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa27.html  使用者の配転命令権が肯定されるとしても、その命令を有効とすべきでない特別の事情があれば、配転命令は権利の濫用として無効となります(民法1条3項)。この点について、東亜ペイント事件の判決は、「当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、若しくは、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるとき」と、権利濫用となる場合の基準を示しています(最二小判昭61・7・14)。  その一は、業務上の必要性が存しない場合。通常は高度の必要性は求められていませんが、使用者側に嫌がらせや追い出し目的があったと認定されてその必要性を否定し、配転命令を無効とした下級審の判例があります。  そのニは、不当な動機・目的がある場合。労働組合活動を弱体化あるいは、報復目的で組合の活動家を遠隔地へ転勤させる場合等が考えられます。  その三は、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益がある場合。たとえば、従業員の家族の中に障害者や病人がいて、従業員自ら介護や世話をしなければならないという厳しい家庭状況にある場合です。

maegugu
質問者

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とても勉強になりました。中小企業で今までにないケースだったのでとてもためになりました。 自分なりにもう少し勉強して本人と話し合ってみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

もっときちんと文章を書きましょうね 話が見えにくくなってしまっています で、 解雇すりゃいいんじゃないの? 方法はいくらでもあるだろ! 刑事事件にしちゃえばいい! それだけで十分に解雇の理由になる! >人間がほかの社員に暴力を振るったり 傷害罪で刑事告訴できます!

maegugu
質問者

お礼

文章が下手ですみません。。。やはりクビにしたほうがよさそうですね。解雇にすると面倒くさいと思ったので配置転換をしようとしたのですが・・・ありがとうございました。

noname#120567
noname#120567
回答No.3

ほかの社員に暴力を振るって、相手に怪我があるなら、傷害事件(刑事事件)ですので、就業規則の規程により、解雇や懲戒処分はありえると思います。しかし、実際、暴力を振るっていないなら処分は不当です。とりあえず、事実関係を確認しないといけませんね。 人事異動は、処分とは別問題かと思います。人事権があるなら、人事異動はいつでもできると思います。 会社に対して批判をしてほかの社員たちを巻き込んだりしたため >>これは、無関係でしょう。グチではないですかね。

maegugu
質問者

お礼

怪我はしてないのですがやられた社員はは会社を辞めたいとまで言っています。事実関係はは確認済みです。本人はしつけの一環だと言っていましたが・・・でも暴力をしていれば相手は不利ですよね? ありがとうございました。

  • napukun
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回答No.1

色々考えてみましたが めんどくさそうな人なので 一か月分の給料を渡してクビ で、いいんじゃないでしょうか

maegugu
質問者

お礼

ちょっと癖のある人物なのでよく考えてから行動に移さないとと思い相談させていただきました。ありがとうございました。

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