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アパートを借りたいんですけど、契約者を友人に(了承済み)、世帯主を私に

アパートを借りたいんですけど、契約者を友人に(了承済み)、世帯主を私に出来ますか? 実際住み住民票をうつすのは私で、友人は、住まないし住民票うつさないというのは可能ですか? またそれが出来た場合、契約者が友人と言うのはどこまでばれますか? 親戚が役所にいるので 諸事情により、契約者が友人というのをバレたくありません。 契約者が友人と言う事は調べたら役所にバレますか? 不動産会社が聞かれてもらすのも考えられますか?

みんなの回答

回答No.4

>契約者を友人に(了承済み)、世帯主を私に出来ますか? そういうのを世間では「又貸し(転貸借)」っていうんですよ。 だいたいどの賃貸契約書にも「禁止事項」として載っています。 バレたら?当然「強制退去」対象ですね。契約違反なんだから。 そして、それで生じる責任問題は、全て契約者である友人が負う事になりますね。 学生の場合が可能なのは、学生が親の「扶養家族」兼「保証人」だからでしょう。あなたの場合は赤の他人の友人ですから、同じケースでとらえないで下さい。 どんな契約にも交わしたら「責任」が生じます。 借りたアパートに何らかがあった場合、そしてあなたが何か問題を起した場合、当然ながら契約者(友人)が責任に問われます。 ちょっと「契約」というものを軽く見すぎじゃないでしょうか?そういうのはあなたの友人に対しても「無責任」だと思いますよ。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/chintaisyaku1.htm#tentaisyaku >親戚が役所にいるので諸事情により、契約者が友人というのをバレたくありません。 ご親戚は「住民課」とかに所属しているのでしょうか?それなら住民票移動させた時点で、そこに引っ越したこと自体はバレるでしょ?親情報などから賃貸契約していないことが分かったら、じゃあ同棲してるの?とか、話が一人歩きすることもあるでしょう。そういうリスクが既にあるのに、わざわざ友人が賃貸契約することに意味あるのでしょうか?もう一度自分がしようとしていることを、よく考えてみてはいかがですか?

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

学生が住む場合に契約者を親にすることはごく当たり前に行われている事ですが、 友人を契約者にすることを大家さんが認めることはたぶん無いでしょう。 友人には貴方を扶養する義務など無いのにもかかわらず、 貴方が家賃を払わなかった場合には契約者である友人のほうに請求しなければなりません。 連帯保証人は友人の親に頼むのですか? そんな危ない契約を認めるような寛大な大家さんがいれば良いですね。 契約者が誰かを役所に知られることは有りませんが、心配している方向が違うと思います。 ちゃんとした社会人なら、自分の住む家は自分の名前で契約しましょうね。

回答No.2

何を考えてるんだか? 自分の言ってることを冷静に考えてみれば、考えてもわからないか。 社会一般常識でアウト、法的にもアウト、あなたに付き合うような友人アウト。 あなたは社会人? こんな所で相談しないで出来るもんなら自己責任ですれば、それで痛い目みたら、ネットでオッケーされたといえば。

noname#120216
質問者

お礼

回答ありがとうございます。(間違った回答) 契約者と世帯主違っても契約出来るみたいです。 学生とかしてるみたいです。 役所がまだわからないですが。 あと法的と一般常識がアウトとは、どのようなとこがダメなんでしょうか? あと解らなかったからただネットで質問しただけなのに、友人がアウトと友人まで否定する社会人がアウトなんじゃないですか? 間違った事教えないでね それと間違えて評価おしちゃったワラ

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

ばれるよりも何よりも貸してくれないと思います

noname#120216
質問者

補足

以前同じ様な質問されてる方がいらっしゃって 契約者と世帯主違っても大丈夫との事でした。 ただ役所が気になります。 解答して下さった方ありがとうございます。 違ったみたいですが… あと法的と一般常識がアウトとは、問題なく借りれるのに何ででしょうか?

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