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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫、慰謝料請求、その他に関して)

不倫、慰謝料請求に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 不倫、慰謝料請求、その他に関して
  • 私と彼は約2年半一緒に暮らしていますが、彼が既婚者女性と浮気しています。
  • 女性に慰謝料請求をすることはできますか?私たちは結婚を視野にいれてのお付き合いでした。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

私はブログなどで、ボランティアで色々な相談に乗っている者です。 さて今回のケースですが、同棲がどのくらいの期間だったか、また婚約の成立を立証できるかによります。一定期間の同棲は、籍を入れていなくても婚姻関係が成立します。また、指輪の交換や両親への挨拶などは婚約と見なされますし、正式に婚約の儀などしていなくても口約束だけでも成立します。 従って慰謝料請求は十分できる可能性のある案件だと思います。 また請求する相手の問題ですが、彼氏に対しては言うまでもなく請求できますが、その浮気相手に対しては状況によります。 問題となってくるのがその女性があなたの存在をしっていたか、または容易に知り得る状況にあったかです。さらには、彼とあなたの関係を認識していたかも重要になります。

その他の回答 (7)

回答No.8

>この場合、女性に慰謝料請求をすることはできますか? 全く出来ません。 ちなみに相手のご主人に対して彼が慰謝料を払わなければなりません。 これも確実なことです。

回答No.6

事実婚には何も権利はありません

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

出来ません。 質問者様は結婚していないので、質問者様にとってその女性は、不倫等の加害者とはなりません。 但し、質問者様が正式に彼氏さんと婚約をしていたり、事実上、婚約が認められる点が立証出来たら、彼氏さんに婚約破棄の慰謝料を請求出来る可能性が有ります。 尚、言うまでもないですが、相手女性の夫にバレたら、彼氏さんは慰謝料請求されます。 従い、現在の状況で、慰謝料支払いの責任があるのは彼氏さんのみで、更に不倫が原因で、相手女性が離婚したら、女性側有責での離婚ですから、離婚に際して相手女性が夫から慰謝料請求される可能性も有ります。 結婚した時点で、何百万円かの慰謝料支払いが発生する可能性があるカップルですから、上手く行くワケが無いと思いますよ。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.4

事実婚、婚約中であれば慰謝料請求はあり得るようです。 が、そこまで行っていないように感じます。 慰謝料請求は通らないと思います。また、彼は経済能力がないのでどちらにしても無理でしょう。 逆に彼が女性の旦那さんから慰謝料請求される可能性ならあります。 しかし、実際二人の結婚はないでしょう。 大の男が自分の身も立てられないのに浮気相手の子供とも遊ぶなんて、随分な二重生活ですね、彼。 どちらにしても別れたほうが質問者さんの為と思います。 裁判などではなく、親御さんとの話し合いで手切れ金をもらうのはどうでしょう。 多分質問者さんも外に出て新しく家を借りるお金がないでしょうから、その分と言うことで。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

婚約しているのですから、慰謝料請求するなら 彼に請求するんですよ。彼の不貞が原因なんで すから。 それに女性はdariaaaさんと婚約しているの知 らないと思いますけど。 一度、dariaaaさんの両親、彼の両親交えて 6人で話し合ってはどうでしょうか。 それとdariaaaさんはその女性に、「私XXX の婚約者だけどあんた誰?」って聞いてみては どうでしょうか。 そこで女性も彼が好き、彼も女性が好きであれば dariaaaさんは婚約破棄されるので、慰謝料を 彼からもう、という流れになるのだと思います。 きっとその女性には婚約していること言っていな いのではないでしょうか。 そこをdariaaaさんが直に女性に確認してはどう でしょうか。 あるいはdariaaaさん、彼、女性、女性の旦那の 4人で話し合うのもいいと思いますし。 一番悪いのはすべて彼任せっていうことです。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

すぐに別れた方が良いです。 彼女と別れて結婚できたとしても、必ず浮気しますから・・・ それと、彼と婚約中でしょうか? 相手の女性には慰謝料の請求は無理ですが、彼には出来るでしょう。 悪いのは二人です。女性を責める気持ちは分かりますが、一番悪いのは彼です。よく考えましょう。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

質問者さんは結婚の意思や計画があろうと同居していようと入籍していませんから、相手女性に慰謝料請求の資格はありません。 請求するのは自由ですが、裁判では勝てません。 相手女性の配偶者が質問者さんの彼に慰謝料請求を行う可能性はあります。 行動に出れば配偶者の知るところとなり、行動されるでしょうね。 相手が離婚しようとしまいと、今の彼とはお別れがいいでしょう。 結婚しても浮気し続けますよ。 やり直しのきくうちにいい男を見つけてくださいね。

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