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10年程前に、高校の同級生に騙され、借金を背負わされました。
10年程前に、高校の同級生に騙され、借金を背負わされました。 その借金は既に完済してます。 その相手を偶然インターネットで見つける事ができ、 連絡先がわからなかったので、 『久しぶりです。』という趣旨のメールと、 その会社の問い合わせ欄に 『過去に人を騙して借金を背負わせた男が某不動産の店長をしていても良いのでしょうか?』という 書き込みをしました。 私がした事は、名誉毀損などの犯罪に値するのでしょうか?
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名誉毀損になります。 そういった事実があったかなかったかは関係ありません。 事実であっても、その事実を知らせる必然性がなければ名誉毀損に該当します。 当然相手が訴えれば刑事罰に相当しますし、相手がそれにより何らかの損害を受ければ、損害賠償の対象になります。
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- kumap2010
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回答No.1
名誉毀損罪に該当します。 もし仮に騙されたという証拠を出せるとしても、 全然関係の無い人達にまで風評被害を流すことは名誉毀損です。 証拠が出せないなら尚更です。
質問者
お礼
コメントありがとうございました。 以下同文です。
お礼
コメントありがとうございました。 やはり、該当しますか。。。 謝罪の一文を送った方がいいですかねぇ。