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別居している夫の親の家業を無償で手伝うのは「家事」ですか?

別居している夫の親の家業を無償で手伝うのは「家事」ですか? 保育所申し込みをしようと、役所へ行って相談したところ、別居の親族の場合、報酬を得ないで働いている証明を出しても就労の扱いにならないと言われました。 自営業でそんなに儲かっても居ないため、給料をくださいといえない状態です。 担当の人曰く、「同居の親族であれば、自営業で専従ということで給料を払わないことも認められるが、労働基準法上別居の親族でも労働者なので最低賃金は支払っていないと就労していると見なせない」と言われました。 これは正しい言い分なのでしょうか?また、こんな場合どうすれば保育所に申し込めるのでしょうか?

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

保育所の言い分は言い分として間違っていません。労基法上もその通りです。 要はお役所仕事と同じで、形式的な書類が揃わなければ入所できないという事なのでしょう。 実家から給与支払証明書(源泉徴収票)を発行してもらっても、次は「納税証明書を提出して下さい」となるでしょうから非課税金額の支払いにするかですね。

その他の回答 (1)

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.1

形だけでも給与の支払いの証拠を残してもらうよう頼むのはいかがでしょう。 節税の一環として、手伝ってなくても役員報酬出す位ですよ。

noname#163185
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 儲かっていないので、赤字で証明を出してもらっても不要の範囲であれば保育料は変わらないのでしょうか? 役所の人と話すと「それは不正入所です」ということを言われてしまいました。

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