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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名義貸しのクレジット契約についてです。)

名義貸しのクレジット契約についての問題

このQ&Aのポイント
  • 名義貸しのクレジット契約に関する問題について質問があります。友人の話で、契約者本人と名義貸しした人が契約の有無で対立しています。
  • 問題は10年以上も続いており、現在も取り立てが行われています。名義貸しした人は支払いをする意思はあるものの、収入がほとんどない状況です。
  • 質問として、1. 私文書偽造等での告訴は可能か、2. 債権の名義変更は可能か、3. 最善の解決策は何かについてお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3

質問3・最善の解決策は?w Aさんがすべての債務を完遂することです。そののち,Bさんに請求するなり「民事」訴訟をおこして裁判にかけるなりしたらいい。 名義人がAさんになっており,いままでそのとおり支払いしていたのだから,いまさらAさんが何を言ってもムダです。 もし,Aさんの言っていることが事実なら,ただちにクレジット会社に契約自体を無効にできたはずです。クレジット会社から確認の電話が行っているのにもかかわらず,買った覚えはないと契約無効を主張せずに10年間もこれをみとめてきた。請求書も来ているのに,これもほったらかしてクレジット会社に何も行動を起こしていない。 これらの事実から,Bさんの言っていることは事実と思われます。恐らく同棲時代に口頭(口約束)でそう約束したものの,同棲を解消して別々になった今となっては,そんな口約束など知らん,昔の男など関係ない・・・ということでAさんは強硬に「Bが勝手に契約した」といっているのでしょう。自らの過ちを認めたくないために。 どちらも部分的ではありますが正当な言い分もあるようですが。 よってこの件の根本原因はAさんその人にあります。電話で拒否できたのにしなかったことにあります。 クレジット契約は100%名義人であるAさんとの間で,法的に有効です。 私から言わせれば,Aさんは身勝手で世間知らずのおバカさんにしか映りませんな。 なお,これは民事であり刑事事件ではありません。刑事告訴は不可能です。Aさんの旦那さんもなんだか同類のように思われますが。

junser
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 AB両者を知ってる私としては、どう答えていいものやらでしたのでww あ

その他の回答 (3)

noname#122035
noname#122035
回答No.4

この話を、刑事2課の刑事さんが聞いたらどうこたえるか? まあ、お互いよく話し合ってみてください。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.2

ご質問と違う順序での回答となりますが、 Aさんの名義で契約した以上、クレジット会社との契約はすべてAさんの責任となります。 したがって、債権の名義変更などありえません。 Bさんが債権を認めているということでしたら、AB間での貸借として、利息と返済方法を決めることならできそうです。 私文書偽造での告訴は難しいと思います。 既に10年以上前なんですよね? 時効の中断などもありますから絶対とは言えませんが、既に時効が成立しているのではないかと思います。 最善の解決策は、最初に書きましたが、AB間で貸借契約を新たに結び、クレジット会社への返済はAさんが行う事です。 自分の名前でされた契約にAさんが、あまりにも無頓着すぎます。

junser
質問者

お礼

Aによく教えたいと思います。 ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)AさんとBさんは、身内とは言えませんが、同棲までしていた仲でありますので、どちらが言われていることが真実なのかを、どちらかがきちんとした形で証明できない限りの告訴は、罪状を問わず、難しいと思います。 2)債権債務の変更するには、クレジット会社の了承、承認が不可欠ですが、まず、質問文のような事案での変更は、まずありえません。現在のままの状況での督促が継続されます。 クレジット会社では、質問文のようなことは、全くの寝耳に水の状態ですので、AさんBさんの当人同士できっちり解決すべきことです。もう既に、何十倍いや、百倍以上もの債務金額に膨れ上がっていることでしょう。Aさんは、既に自己破産したのも同然の状態です。Aさんが、現在利用中のクレジットカードやローンの残債にも、既に、多いに関係してることと思われます。 3)最善策は、お二人で共同してでも、ローン契約の残債全額を出来る限り、一括支払いすることが最大限の義務です。 それが出来ないのであれば、ローン会社との協議により、分割支払いを共同ででも開始されるしか、解決へ向かうことは皆無だと痛感します。 お二人間などで、訴訟するなどと言ったことは、ローン債務を全額支払い終えた以降でのことに限られます。

junser
質問者

お礼

やはり債務の変更は難しいことが良く分かりました。 ありがとうございました。

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