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印鑑の文字と名前について

私は現在、印鑑を作成中ですが、戦国武将のように名前の入らないものを注文いたしました。これは法的に有効となりますでしょうか、お教え下さい.

みんなの回答

回答No.3

法律的は田中さんが高橋という印鑑を使っても、それが田中さんの印鑑で、田中さんの意志に基づき押されたのであれば効力があるらしいです。 しかし、実際に銀行などで届出印として使おうとした場合、認められないと思います。事務ミスを誘発する元ですから。

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.2

◆個人の実印◆ <印鑑の登録及び証明に関する事務について> 昭和49年2月1日自治振第10号 自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知 改正 平成5年12月20日自治振第207号 ~印鑑登録証明事務処理要項~ 第2 印鑑の登録に関する事項 4  登録印鑑 (2) 市町村長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げる    もののうちのいずれかに該当する場合は、当該印鑑を    登録しないものとする。 ア  住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されて    いる氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組合わせたもの    で表していないもの イ  職業、資格、その他氏名以外の事項を表わしているもの ウ  ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの エ 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に    収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に    収まらないもの オ  印影を鮮明に表わしにくいもの カ  その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの ◆法人の代表者等の実印◆ 商業登記規則第9条 2項 印鑑の大きさは、辺の長さが1センチメートルの正方形に    収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に    収まらないものであつてはならない。 3項 印鑑は、照合に適するものでなければならない。 以上から市区町村に対する「個人の印鑑登録は不可」ですが、 登記所(法務局・地方法務局・支局・出張所)に対する 「法人印としての印鑑登録には可能性が有ります」なのですが これはレア・ケース毎の登記官の判断になると思います。 それ以外では、個々の法律或いは規則等で制限が無い限りは 少なくともと認印と同様の位置付けとなると思います。

noname#472
質問者

補足

わざわざ省令や規則を引用していただき誠にありがとうございます。趣旨は実印ではなく、認め印としての効力があるか否かという質問のつもりでした。申しわけございません

noname#24736
noname#24736
回答No.1

法的に有効かとの質問ですが、印鑑登録が出来るかということに解釈して、回答します。 登録できない印鑑として、次のように定められています。 印影の大きさが、8mmの正方形に収まるもの、または25mmの正方形を超えてしまうもの、住民票に登録されている氏名、氏、名を表していないもの、ゴム印や変形しやすいもの、枠が欠けたものその他登録の印鑑として適当でないもの。 従って、名前の入らないものは、印鑑登録が出来ません。

noname#472
質問者

補足

ありがとうございます。実印ではなく、認め印としての効力があるか否かという質問のつもりでした。申しわけございません。

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