- ベストアンサー
四輪状のモノを公道で走らせたらどんな罪なのですか?
四輪状のモノを公道で走らせたらどんな罪なのですか? 昔カーオーディオのCMでナンバーも取らなければ、エンジンすら搭載していないコンセプトモデルが公道を走る(スタッフが押したり、坂道を下って惰力を付けて走ったそうです)モノがありました。CMなら特殊な許可を取ったので問題でしょうが、もし一般人がナンバーも取らないでエンジンも載っていない、まあ乗用車状のモノ(昔はナンバー取って走っていた廃車とか)で公道の坂道を下ったらどんな罪に問われるのでしょうか? 勿論危険なので絶対やろうとは思いませんが(^_^o)純粋な興味から、もし知っておられる方おられたらお教えください お願いします
お礼
回答ありがとうございました 球戯なんて定義が道交法の中にあるって初めて知りました。タイヤも一応は球だから?もしかしてそれを適用されてしょっ引かれるかもしれませんね。エンジンがついていないローラースケートなんかの迷惑で適用されるのも道交法だったのですね。確かに公道なら道交法の適用が一番適しているのかもしれませんね。 それらに類する行為 って曖昧な適用基準が日本的ですねw どうもありがとうございました