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四輪状のモノを公道で走らせたらどんな罪なのですか?
四輪状のモノを公道で走らせたらどんな罪なのですか? 昔カーオーディオのCMでナンバーも取らなければ、エンジンすら搭載していないコンセプトモデルが公道を走る(スタッフが押したり、坂道を下って惰力を付けて走ったそうです)モノがありました。CMなら特殊な許可を取ったので問題でしょうが、もし一般人がナンバーも取らないでエンジンも載っていない、まあ乗用車状のモノ(昔はナンバー取って走っていた廃車とか)で公道の坂道を下ったらどんな罪に問われるのでしょうか? 勿論危険なので絶対やろうとは思いませんが(^_^o)純粋な興味から、もし知っておられる方おられたらお教えください お願いします
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交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすることは道路交通法の第76条で道路交通法違反となり,5万円以下の罰金となります この「交通のひんぱんな道路」と言う定義が非常に曖昧で明確ではありません。 また「これらに類する行為」にスケートボード,アイススケート,バドミントン,羽根つき,石けり,フラフープ,凧揚げ,鬼ごっこ,竹馬乗り等があげられています。 では「四輪状のモノを公道で走らせる」を考えと、一番身近なものにベビーカー・乳母車があります。これ等の物は人が押して歩く物に定義されるので問題ないでしょう。 しかし乳母車にまたがり坂道を疾走した場合には、上記の違反が適応になるでしょう。 廃車を公道の坂道で走らせた場合も、同様に違反行為と考えられます。
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- fxq11011
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ぎゃくにエンジンが付いていると、二輪でも、一輪でも(いかなるものも)運行してはならない。 ただし、認定を受けたものを除く・・・、これが型式認定です。
お礼
回答どうもです 言われてみれば、確かに認定ってのは公道走行許可の事だったんです。そう言えばエンジン付き一輪で認定受けたのっていうrのかな?ホンダのヤツがもしかして世界初になったりしてwあれはモーターか・・・ ありがとうございました
- RTO
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こじつければ往来妨害罪が適用できます。 要するにじゃまくさい危ない物で公道をうろちょろするなということです
お礼
回答どうもです 分かり易い解説でありがとうございましたw
- fjdksla
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エンジンが無ければ、 自転車でリヤカーを引っ張るのと同じ扱いだと思います。 ルールを守って通行すれば違反にはなりません。
お礼
回答どうもです やっぱり軽車両扱いで捕まらない事もあるんですね ありがとうございました
- t_ohta
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エンジンの無い物であれば法律上は軽車両に分類されるかと思います。 走らせること自体は違法性が無いかもしれませんが、通行帯区分とか交通規制に違反すると道路交通法違反でしょうね。 あと、形状等によっては道路運送車両法の規定に従わなければいけない可能性がありますので、保安装置等が作動しなければ道路運送車両法違反ってところでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました 詳しい説明で非常に参考になりました 形状で車両扱いってあるんですかね。まあ子供のペダルカーはまだしも、デカイと適用されるのかな~ ありがとうございました
- siege7898
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まあ、単純に道路交通法違反なんじゃないですかね。
お礼
回答どうもです 言い忘れてましたが、道交法のどんな項目でしょっ引かれ、どれぐらいの罰則なのかなと思っていたのです。言葉足らずですいません。m(_"_)m ペコペコ
お礼
回答ありがとうございました 球戯なんて定義が道交法の中にあるって初めて知りました。タイヤも一応は球だから?もしかしてそれを適用されてしょっ引かれるかもしれませんね。エンジンがついていないローラースケートなんかの迷惑で適用されるのも道交法だったのですね。確かに公道なら道交法の適用が一番適しているのかもしれませんね。 それらに類する行為 って曖昧な適用基準が日本的ですねw どうもありがとうございました