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社会医療法人に関する疑問
社会医療法人に関する疑問 知り合いの勤務している社会医療法人では、常務理事の家賃や光熱費を負担している他、飲食代も経費としているようです。 一般企業なら問題ないことですが、社会医療法人でも許されるものなのでしょうか? また、そこの理事長は自分の決断で何でも物事を進めるそうです。 機器のメーカー等も好みのところがあるようで、理事長判断で決まることが多いそう。 これも社会医療法人として、大丈夫なのでしょうか? 特定のメーカー等に固執しても、問題はないのでしょうか?
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- kitakanjin
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回答No.1
1)家賃や光熱費に関して その家が、常務理事の持ち家なのか、法人の社宅なのか、借り上げなのかによって多少違いますが、 定款で社会医療法人で負担する旨が書かれていれば、問題ないでしょう。 但し、税法上は個人所得と成るでしょう。(全部又は一部に対する課税) 2)飲食代も経費としているようです、に関して 飲食の内容、金額、出席者の人数、取引関係等で、交際費に成ったり会議費に成ったりしますが、 非課税なのか、課税なのかの問題は有りますが、経費として扱えます。 3)理事長は自分の決断で何でも物事を進める、に関して 経営に関して決断するのが理事長の役目です。(器機の購入、業者との契約等) 理事長が決めないで、誰が決めるのか? 特定のメーカー等に固執しても、問題はないのです。 問題があるのなら、理事会で否認すればよい。 リベートなどが個人的に入っているのなら、課税問題は生じますが、特に定款で規制していない限り 問題はありません。 毎年決算書が出ますので、理事会で承認されているのなら、問題に成らないでしょう。
お礼
回答、ありがとうございます。 難しいことは良くわかりませんが、定款で決まっていれば問題ないということですね。