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介護保険法改正に伴い、訪問介護員の生活援助は、同居人がいると利用できな

介護保険法改正に伴い、訪問介護員の生活援助は、同居人がいると利用できなくなったといったようになりましたが私は反対します。どのように変わっていくべきなのでしょうか?みなさんの意見聞かせてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • sigeo-i
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回答No.2

No.1の方が具体的な中身の話を指摘していただきましたが、「介護保険法改正に伴い、訪問介護員の生活援助は、同居人がいると利用できなくなった」とありますが、介護保険法施行時から訪問介護員の生活援助(施行時は家事援助でした)について、一切法的な裏づけは変わっていません。実際の法的な裏づけは老計10号という通達によっていて、平成12年3月17日付けのもので、そこからほぼ(前述の家事援助を生活援助と名称を変えた)変わっていません。したがって法改正に関してはなんら影響がありません。実際いろいろ縛られているのは、今はない大手介護サービスの会社が業績を伸ばすためにかなり不適切な形でサービスが入っていたところがあって、指摘を受けてサービスを切っていったという実態があります。したがって保険制度開始当初のほうがむしろ変だった、という考え方もあります。 そのうえでというところですが、現在社会保障審議会の介護保険部会で、来年の介護保険法改正(平成24年施行)に向けて、訪問介護の位置づけについても議論されているようです。資料によれば、自治体独自で生活援助にかかわる支援に乗り出しているところもあって、保険料を出している人間が相互に扶助しあう仕組みだけではなく、税金を投入して公的サービスを提供する仕組みを導入するような動きもあるようです。 何も介護保険だけ(というと飛躍しすぎかもしれません)が生活を支援するシステムではないはずです。地域全体で支えていく仕組みがあれば、むしろその方がよりよい形で高齢者の生活支援ができていくように思います。

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その他の回答 (1)

  • ms_argent
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回答No.1

まず質問の内容に間違いがありますので、その点を回答いたします。 同居人がいると生活援助が利用できないのではなく、 生活援助が必要な正当な理由があれば利用できます。 (同居家族が高齢や病気、仕事で不在ばかりなど) これはヘルパーをただのお手伝いさん代わりに使うような 不必要なサービスを介護保険で提供しないことを目的とされています。 この件については厚生労働省から通達が出ております。 参考URLからご確認ください。 生活援助の提供の仕方については、 私は今のルールでいいと思います。 実際に私は同居家族がいる家庭に生活援助に入っています。 (家族が出張で留守、深夜帰宅が多い、  高齢の夫婦二人世帯、高齢者の母と病気の息子の二人暮らしなど) 必要なときにはちゃんとサービスは受けられます。 以前の実例として聞いた件ですが、 比較的裕福で健康な同居家族がいるにも関わらず (家族の仕事は不規則で留守がちと言いつつ在宅が多い) 1日6時間もヘルパーが入り、 大きな家中の徹底的な掃除、家族の食事や衣類の手入れ、 来客の接待や 広い庭の手入れまで行っていたということがあったそうです。 こういったことを介護保険でまかなうのが当たり前になったとしたら 財政的にもつとは思えません。 いえ、もたないからこそ 同居人がいる場合正当な理由が求められるようになったのでしょう。 あなたがどういった立場で反対されているのかわかりませんが、 通達をお読みになり、 必要な場合には利用できることをご理解の上 もう一度考えていただければと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003fwn.html
wpgtpg
質問者

お礼

的確なお答えありがとうございました。とても勉強になりました!

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