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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約後の一方的な反故について。)
契約後の一方的な反故について
このQ&Aのポイント
- 副業でアダルトサイトの広告を掲載する依頼がありましたが、そのサイトがワンクリック詐欺だったため掲載したくありません。
- 相手からは責任を問われるような言葉を投げかけられ、責任を認めるかどうかの2択を迫られました。
- 責任を認める場合、何か危険な事態になる可能性がありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
いったん契約しても、公序良俗違反とか、詐欺のような場合は、契約無効を主張できます。通常の契約ではいったん結ばれたら守る義務があり、一方的な取消や解除は損害賠償の対象ともなります。
その他の回答 (3)
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
回答No.4
>掲載したくないと断り返金をお願いしてみましたが、相手からは入金も終わり契約したんだから掲載しろの一点張りです。 契約の解除の申立を相手方へ通告してから貴方が既に受取ったとされる契約金の全額を法務局・・出張所(通称:登記所)へ供託することが一般的に取られる手法です。 通告の方法は「内容証明郵便」です。 これには「契約に付いての記述、入金の事実と金額、契約解除の理由(契約内容に付き社会の公序良欲に反し不当な契約の強要が見受けられた)」などの貴方の意思を明確に伝えましょう。 尚、この供託の意味は契約の解除と共に契約金の返還をしてその責任を果たした事の意思表示です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。もし示談が成立しなかった場合はその方法を取る事になったかもしれません。情報感謝です。
- yo4123
- ベストアンサー率29% (27/93)
回答No.2
回答となるかどうかわかりませんが、ここのサイトはワンクリックサイトですと注釈を入れてから掲載してみればいかがでしょうか?
質問者
お礼
回答ありがとうございます。面白い案ですが業者の方の報復が怖いですね^^;
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
回答No.1
一方的に契約を解除したいなら相応の違約金を支払うべきではないですか?
質問者
お礼
なんとか違約金なしで解決することができました。回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。おかげで無事に解決することができました。