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婚姻費用《審判》前保全処分を認容される事項について
婚姻費用《審判》前保全処分を認容される事項について 別居中です。1回目の審判が行われました。 《審判》前保全処分を申立たのですが 毎月の生活費+高額医療費(近々に手術を予定しています) を申立ました。 審判では高額医療費は認容されないとの 審判官の判断でした。毎月の生活費に含まれる医療費は容認されるが、 突発的な医療費はなぜ容認されないのでしょうか。 法律の専門性が高い方にお答えいただきたくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
前の回答者の回答でも、十分専門性が高いと思いますが? なんか、弁護士による無料相談をここで希望しているのなら、 ちょっと思い違いを為されていると思います。 前回は、たまたまBUTTONHALLさんが回答してくれたから、 その水準の回答を欲しているのでしょうが、あの人は別格ですよ。 ここの回答は善意によるものなんですから、 殊更に「専門性」とか要求すると反発を買うだけです。
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- ROMIO_KUN
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回答No.1
なぜ?とか言う前に別居中ということは既に婚姻関係は破綻しているのでしょうか。 通常想定する生活費を超える費用を相手に請求すると言うことは、別居してから 別荘を買うからお金下さい、と言うようなものです。 その必要費用が相手の責によるものであるなら請求もわからないではないですが。 「法律の専門性」を含めた回答を求めていますが、審判の結果であるなら受け入れる べきかと思います。 納得いかないなら正式裁判に移行するしかないと思いますが。 ご自身の正当性、相手の過失を考えて見て下さい。
お礼
婚姻費用の審判に裁判はないと思います。 離婚審判ではないので。 高等裁判所の審理が最終決定であると思いますが。 申し訳ないのですが 参考になりませんでした。 が、ご意見として受け止めたいと思います。 有難うございました。
補足
調停はせず、審判からの申立をしました。 状況の補足をさせていただきますと 審判は決定したわけではありません。 直近の収入証明が必要、証拠不十分との理由により 審判は次回に日程を定め延期となりました。 申し訳ないのですが、専門性の高い方の知識を 参考にさせていただきたのです。 分かる方のみお答えいただければ幸いです。 (ご意見のみの回答はお控え下さいませ。)