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印鑑証明の作成及び不正利用について

印鑑証明の作成及び不正利用について 平成13年に祖父が亡くなりました。家の名義が祖父だったので、当時名義変更をする話をしていたのを聞いていましたが、最近祖母も亡くなり、気になる事がでてきました。 名義人の祖父が亡くなった場合、祖母に変更されると勝手に思っていましたが、今回の場合長男(おじ)に変わっています。なんらかの事情があったのだろうと思っていたのですが。。 母(長女)に確認した所、長男の嫁が他の相続人をだまして書類を集めさっさと名義変更したとのことでした。だまされたと言ってもみなそれなりの大人なので自己責任と言う事でそれ以後誰も何も言いません。 家の名義は構わないのですが、手続きの経緯が知りたく法務局へ登記を取りに行きました。そこで、変更時の書類も開示してもらうと、家を相続した長男以外はみな「特別受益者」と記入があります。 長男以外「特別受益者」である事などもちろんないのですが、「特別受益者」の書類は印鑑証明等含め、代理人(司法書士)を通じ申請人に返却してあると説明を受けました。 でも、祖母は生まれてこの方印鑑証明を作った事はありません。必要もありません。 なのに印鑑証明があるのが不思議で、役所に聞いて見ると、祖父の死亡後、5日目に作られているそうです。 祖母は喪明けまで外に出る事はなく、乗り物酔いをするので5分と車に乗れません。(役所までは10分強) そんな人がどうやって作れるのかと思い、代理人でも作れるのか?と聞いてみました。 役所はあまり言いたくなさそうでしたが、実際窓口に代理人がくると、郵便にて本人宛に通知をするとの事です。 送られてくる書類に代理人に依頼するという事が、代理人と別の筆跡で記入がしてあり、本人証明が添付されていれば、本人とみなし代理人が窓口で受領する事が可能との事で・・・ それができるのは、「同居(長男夫婦としていました)をしていて郵便物の管理ができる人」「身分証明(祖母の場合は保険証のみで長男夫婦の扶養でした」)を準備できる人」に限られてきます。 申請時に記入した書類は5年で破棄され、祖母の印鑑証明は死亡時に抹消されるらしくどのような印鑑だったかも不明です。(祖母の持っていた印鑑は知っているので、もし違えば。。と思ったのですが) どうにかして、勝手に印鑑証明を作り、使用して登記を変更した事の証明がしたいのですが、何かよい手立てはないものでしょうか?遺品からも印鑑証明のカードは見つかってません。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

死人にくちなしの状態で、あなたがたには分が悪いですね。 役所側が破棄した情報などは手に入れようが無いでしょうし、証明も難しいですね。 兄弟姉妹などの血縁者だからといって、印鑑証明や実印を貸すようなこと、白紙委任状のようにわからない書類への捺印、これらは自己責任です。 おばあ様の実印の件も法的に代理人での手続きが可能なわけですから、実際の手続きの際に問題点を指摘しなければ、裁判で考えるしかないですし、時間が経つほど弱くなるでしょうね。 おばあ様本人の意思で代理人を頼んで手続きをしたのかもしれませんからね。 実印はスタンプ印でない認印など100円ショップでも売っているような印鑑でも認められることもあります。知らない印鑑でも一人でいくつもの印鑑を所有できますし、亡くなった方の相続人が処分してもおかしくは無いでしょう。 しっかりと遺産分割協議書を確認したり、捺印する書類の確認を怠れば、あとのまつりでしょう。 お任せしますと、投げ出したことと一緒でしょうね。 たぶん特別受益証明に捺印させられたのでしょう。この証明は相続分不存在証明と同じで、生前に相続と同等以上の何かを得たというもので、金銭や財産だけではないですし、捺印した人の考えで記載する者ですからね。覆すことは難しいでしょうね。 推測で問題にするのであれば、最初からしっかりしなければなりませんからね。

maumuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる事、その通りだと思います。諸事情あり騙されたという形にはなっていますが母を含め相続人の確認不足だと私も思います。 ただ、祖母の意思は絶対名義変更したくないと言っていたので印鑑証明を作って家を譲り渡すなんてする訳がないのです。(とはいうものの私たちが聞いただけで証拠はもちろんありません) 他の相続人が騙されたのは祖母がそうして欲しいといっていると譲り渡しの書類を見せられたから、と言う事らしく他の相続人を騙す為に祖母の名前で印鑑証明を作って書類を作成したようです。 遠方に離れているもの、法律やそういった言葉に弱い者ばかりで、今回のような事が起こったとは思いますが。

noname#160321
noname#160321
回答No.3

手に出来るお金が一千万以下ならバカバカしいのでお忘れなさい。 一億円以上なら死ぬまで何度でも訴えなさい。 その間の金額の場合「あなたの好み」で決めて下さい。

maumuu
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

手続き関係より、 祖母の意思が重要。  祖母が長男に名義書換を承諾していたならもう無理。 裁判では、質問者が祖母の意思でないことを証明する事が必要になります。 高齢だったので、長男名義にする事を承諾したものと思います。 戦前の人は、長男名義にする意志が強い。

maumuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに戦前生まれなので同居開始した時は、自分たちに何かあった時はもちろん長男名義に変えるつもりでいたようですが、嫁の生活が余りにひどく祖母も「長男に変えるつもりはなくなった、自分が生きている間は長男の名義にするつもりはないと言っていました。 ですが、本人他界の上(名義変更時は健在でしたが)突き付けるような確実な証拠が無いのです 状況的なものはいくつかあるのですが。。

回答No.1

役所等が書類を受理してしまうと数ヶ月経過したら取り消しなどは面倒になります、離婚届けなどは受理されると三ヶ月以内に無効届けをやらないと役所では取り扱いません。 家庭裁判所に無効取り消し手続きをして認められなければ出来ないのです。 今回の場合も家裁に手続きをされる事をお勧めします、不正をしたであろう矛盾点を付くやり方です。

maumuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、そういった手もあるのですね?! 興味があるので早速情報収集してみます。 完全に壁にぶち当たった気がしていたところに光が差し込んできたような・・・ ありがとうございました!!!

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